事業主の方へ
特別徴収の制度
納入の方法
特別徴収関係の手続き
よくある質問
Q1.これまで勤めている従業員分は普通徴収でしたが、今年度より特別徴収の書類が届きました。
給与支払報告書を提出する際に、個人別明細書の摘要欄に「普通徴収」の記載がないと特別徴収に切り替わります。
誤って、特別徴収でご提出された場合には、異動届出書による届けが必要です。
Q2.年の途中で他の市区町村に転出した従業員がいます。何か手続きは必要ですか?
特に必要はありません。
個人住民税は1月1日時点の住所地で税金がかかります。翌年の給与支払報告書の提出先にお間違いがないかご確認ください。
Q3.特別徴収として給与支払報告書を提出したのに、その従業員の名前が特別徴収税額決定通知書に記載されていません。
複数の課税資料をもとに、総合的に判断した結果、その従業員の特別徴収をお願いしていない可能性があります。その理由及び内容については、当市よりお答えすることができませんので、従業員ご本人の方へご確認ください。
Q4.従業員が退職して出国します。手続きは必要ですか?
退職の「異動届出書」をご提出ください。
退職後に出国される場合、可能な限り一括徴収をお願いします。徴収できない場合は、個人で納めるようになります。出国前に全額納付するか、本人の代わりに納税をしていただくために納税管理人の選任が必要になります。
掲載日 令和3年8月12日
更新日 令和4年11月2日
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