所得の種類
所得は、発生する内容等によって10種類に分類されます。
給与所得
サラリーマンやパートなど、会社に勤めて得た給料や賃金、賞与などの所得です。
「給与収入」とは、いわゆる年収のことで、税金や社会保険料などが引かれる前の金額です。
源泉徴収票でいう「支払金額」に該当します。
「給与所得」とは、給与収入から給与所得控除と所得金額調整控除を差し引いた金額です。
源泉徴収票でいう「給与所得控除後の金額」に該当します。
給与収入額 | 給与所得の金額 | |||
550,999円 | 以下 | 0円 | ||
551,000円 | ~ | 1,618,999円 | 収入額ー550,000円 | |
1,619,000円 | ~ | 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 | ~ | 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 | ~ | 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 | ~ | 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 | ~ | 1,799,999円 | 収入額÷4=(1) (千円未満切り捨て) |
(1)×2.4+100,000円 |
1,800,000円 | ~ | 3,599,999円 | (1)×2.8ー80,000円 | |
3,600,000円 | ~ | 6,599,999円 | (1)×3.2ー440,000円 | |
6,600,000円 | ~ | 8,499,999円 | 収入額×0.9ー1,100,000円 | |
8,500,000円 | 以上 | 収入額ー1,950,000円 |
所得金額調整控除
令和3年度の税制改正により、給与所得控除額が減額となりました。
「所得金額調整控除」とは、その減額による負担増を調整するための控除です。
以下の要件に該当する方は、給与所得からさらに一定金額が控除されます。
(1)子ども、特別障害者を有する方
給与などの収入が850万円を超える方のうち、下記のいずれかに該当する方
- 23歳未満の扶養親族を有する方
- 本人が特別障害者の方
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
控除額=(給与等の収入金額※1-850万円)×10%
※1:上限1,000万円
(2)給与と年金の所得がある方
給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額のどちらも有する方
※(1)の控除が適用となる場合は、適用後の給与所得より控除します。
控除額=給与所得の金額※2+年金所得の金額※2-10万円
※2:上限10万円
雑所得
その他の所得種類のいずれにも当たらない所得です。
公的年金による所得とそれ以外の所得の大きく2つの項目に分かれます。
公的年金等所得
国民年金、厚生年金、公務員の共済年金などによる所得のことです。
遺族年金、障害年金などは課税の対象所得となりません。
「公的年金の収入」とは、実際に受け取った金額ではなく、税や保険料が天引きされる前の金額です。
「公的年金の所得」とは、収入から公的年金等控除を差し引いた金額です。
公的年金の収入(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
130万円以下 | (A)-60万円 | (A)-50万円 | (A)-40万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×75%-27.5万円 | (A)×75%-17.5万円 | (A)×75%-7.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
(A)×85%-68.5万円 | (A)×85%-58.5万円 | (A)×85%-48.5万円 |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×95%-145.5万円 | (A)×95%-135.5万円 | (A)×95%-125.5万円 |
1,000万円超 | (A)-195.5万円 | (A)-185.5万円 | (A)-175.5万円 |
公的年金の収入(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
330万円以下 | (A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×75%-27.5万円 | (A)×75%-17.5万円 | (A)×75%-7.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
(A)×85%-68.5万円 | (A)×85%-58.5万円 | (A)×85%-48.5万円 |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×95%-145.5万円 | (A)×95%-135.5万円 | (A)×95%-125.5万円 |
1,000万円超 | (A)-195.5万円 | (A)-185.5万円 | (A)-175.5万円 |
※年齢は、前年の12月31日現在での現況で判断します。
その他の雑所得
他のいずれの所得にも該当しない所得です。
(例)
- シルバー人材センターからの報酬(配分金)
- 生命保険契約による個人年金
- ハンドメイド作品や転売目的の商品を販売して得た所得
- 暗号資産で得た利益など
所得=収入ー必要経費
※必要経費が55万円未満の場合、「家内労働者等の必要経費の特例」により、55万円まで必要経費として認められる特例があります。
詳細は、国税庁ホームページの「家内労働者等の必要経費の特例」のページをご確認ください。
事業所得
農業、漁業、製造業、建設業、飲食業、サービス業などによる所得です。
収入と支出の内容をまとめた「収支内訳書」を作成し、申告します。
所得=収入(売上金額等)ー必要経費
不動産所得
土地や建物などの賃貸などによる所得です。
収入と支出の内容をまとめた「収支内訳書」を作成し、申告します。
所得=収入(地代や家賃など)ー必要経費(固定資産税や補修費など)
一時所得
生命保険の満期返戻金、賞金、懸賞当せん金など、一時的に得た所得です。
所得=収入ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)
※税金は、所得の2分の1の額に対してかかります。
配当所得
株式の所有や出資金があるなどで、分配される金額です。
所得=収入ー元本を取得するためにできた負債の利子
利子所得
預貯金の利子、公社債(国・地方や会社などが発行する債券)の利子の金額です。
収入金額がそのまま所得金額になります。
山林所得
伐採した山林や立木を売った場合の所得です。
ただし、その山林を取得してから5年以内に売った場合は事業所得もしくは雑所得となります。
なお、山ごと売った場合の土地の部分については譲渡所得となります。
所得=収入ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)
退職所得
退職したときに勤め先から受けとる退職金による所得です。
一般退職手当 | 所得=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2 |
勤続年数5年以下の 法人役員等の退職手当 |
所得=(収入金額ー退職所得控除額) |
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
譲渡所得
他人に自分の資産である財産や権利をゆずり渡した時に得る所得です。
主な資産としては、土地・建物・ゴルフ会員権・著作権・特許権・株式(特定の有価証券)などがあります。
ただし、日常生活で通常必要な家具・衣服・通勤用自動車などの場合には税金はかかりません。
所得=収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
土地・建物を譲渡した場合の特別控除額は次のとおりです。
特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます。
- 収用等により土地建物を譲渡した場合:5,000万円
- マイホームを譲渡した場合:3,000万円
- 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合:2,000万円
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合:1,500万円
- 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合:1,000万円
- 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合:800万円
- 低未利用土地等を譲渡した場合:100万円
所得金額算出方法の一覧
所得 種類 |
所得の内容 | 所得金額の計算方法 | ||
利子 所得 |
公社債・預貯金等の利子 | 収入金額=利子所得 | ||
配当 所得 |
株式・出資の配当等 | 収入金額-負債利子 | ||
不動産 所得 |
地代・家賃・権利金等 | 収入金額-必要経費 | ||
事業 所得 |
事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 | ||
給与 所得 |
サラリーマンの給料等 | 収入金額-給与所得控除額 | ||
退職 所得 |
退職金・一時恩給等 | (収入金額-退職所得控除額)× 1/2 | ||
山林 所得 |
山林を売った所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | ||
譲渡 所得 |
総合 課税 |
ゴルフ会員権など 売った場合 |
所有期間 5年以内 |
総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
所有期間 5年超 |
{総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額}×1/2 | |||
分離 課税 |
土地や建物など 売った場合 |
所有期間 5年度以内 |
総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 | |
所有期間 5年度超 |
総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 | |||
株式など 売った場合 |
申告分離 課税 |
総収入金額-(取得費+譲渡費用) | ||
一時 所得 |
クイズの賞金・満期生命保険金等 | (収入金額-必要経費-特別控除額)× 1/2 | ||
雑 所得 |
公的年金・原稿料等、 他の所得に当てはまらない所得 | 次の 1.と 2.の合計額 1.公的年金等収入金額ー公的年金等控除額 2.公的年金収入を除く雑所得の収入金額ー必要経費 |
掲載日 令和3年7月20日
更新日 令和3年9月17日
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