医療費控除
医療費控除とは
1年間に多くの医療費を支払った場合(一般的には10万円超)一定金額の所得控除を受けられます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と選択適用することができます。
詳細については、国税庁ホームページ(医療費控除)をご覧ください。
要件
下記のどちらにも当てはまる費用を払った方
(1) 自分自身および生計をともにする家族のために支払った医療費
(2) その年中に支払った医療費
計算方法
医療費控除額(最高200万円)
=(その年に払った医療費の額 - 保険金等で補填される金額※1)-10万円※2
※1 出産一時金、高額医療費、生命保険契約などに基づき支給される入院給付金など
※2 総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%相当額
添付するもの
1.医療費控除の明細書(pdf 299 KB)
※領収書の添付または提示による申請はできません。
※領収書は、ご自宅などで5年間保管してください。
記入例
(国税庁HP「平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)(PDF753KB)より抜粋)
2.次の費用の医療費控除を受ける場合、下記書類の添付
- 寝たきりの人のおむつ代…「おむつ使用証明書」または市で発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」(※令和6年以降と令和5年以前に使用した場合とで、添付する書類や書類の発行要件が異なります。詳細は「こちら(新しいウィンドウが開きます)」よりご確認ください。)
- 温泉利用型健康増進施設の利用料金…温泉療養証明書
- 指定運動療法施設の利用料金…運動療法実施証明書
- ストマ用装具の購入費用…ストマ用装具使用証明書
- B型肝炎患者の介護にあたる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用…医師の診断書(その患者がB型肝炎で、医師による継続的治療を要する旨を記載)
- 白内障等の治療に必要なメガネの購入費用…処方箋(医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載)
- 市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用…在宅介護費用証明書
対象・非対象の医療費
控除対象・・・治療に必要な費用
控除非対象・・・予防や健康の増進のための費用
診療費用等
控除対象となるもの
- 治療費,入院費等
- 医師の処方に基づく治療のためのマッサージ、針灸費用等
- 不妊症の治療等
- 障害福祉サービス等利用料領収証内の「うち医療費控除の対象となる金額」と書かれているもの
控除対象とならないもの
- 美容整形の費用等
- 医師の指示によらない差額ベッド代
- 親族に支払う付添費用
- 診断書の作成料
- 病室で見る有料テレビの料金等
医薬品購入費用
控除対象となるもの
- 治療のための薬代等(一般の薬局で購入したものも可)
控除対象とならないもの
- 健康増進や病気予防のための薬代等
医療器具購入費用
控除対象となるもの
- 医師の指示による治療のために直接必要な医療器具購入費
控除対象とならないもの
- 治療に直接必要ない近視や遠視の眼鏡や補聴器等の購入費等
- 医師の指示によらない医療器具購入費
- 治療目的でない医療器具のレンタル料・リース料
通院費用
控除対象となるもの
- バス・電車等の公共交通機関の交通費
- けが人や妊婦など歩行困難な場合のタクシー代
- 往診のための医師の送迎費用
控除対象とならないもの
- 上記以外のタクシー料金
- マイカー通院のガソリン代及び駐車料等
その他
控除対象とならないもの
- 未払いの医療費
- 医師や看護師等への謝礼金等
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の維持増進及び疾病予防など「一定の取組」を行う方が、一般の医薬品を購入した時、一定金額の所得控除を受けられます。
要件
下記すべてに当てはまる方
(1)健康の保持増進及び疾病予防を取り組んでいる方
※健康の保持増進及び疾病予防の費用は控除の対象とはなりません。
(例)
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種
- 職場で受ける定期健康診断
- 特定健康診査
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)など
(2)スイッチOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えた方
※スイッチOTC医薬品とは…ドラックストア等で販売されている医薬品で医療用から切り替えられた医薬品(領収書等に制度の対象である旨が記載されています。)
計算方法
医療費控除額(最高88,000円)
=(その年に払った医薬品の額※ - 保険金等で補填される金額)-12,000円
※一定の取り組みにかかった費用は対象外
添付書類
1.セルフメディケーション税制の明細書(pdf 264 KB)
2.「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類(領収書又は結果通知表等)
※領収書等は、ご自宅などで5年間保管してください。