令和3年度(2021年度)住民税の制度が改正されます
概要
働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。
その変更によって、非課税基準や控除適用要件が見直され、また、子育てや介護をしている方の税負担について配慮するため所得金額調整控除が創設されました。
(例)300万円の給料収入がある方
(例)給料160万円、公的年金150万円(65歳以上)の収入がある方
改正内容の一覧
基礎控除額の引き上げ
【対象者】すべての納税者
【内容】
- 基礎控除額が10万円引き上げ
- 合計所得金額が2,400万円を超える方:金額に応じ控除額が減額
- 合計所得金額が2,500万円を超える方:適用なし
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 (令和3年度以降) |
改正前 (令和2年度以前) |
|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
※基礎控除…扶養者の有無などに左右されず、所得金額に応じて一律で受けられる控除
※合計所得金額…純損失や雑損失、株式、先物取引など繰越控除および特別控除をする前の、所得金額の合計額
給与所得控除・公的年金等控除の引き下げ
給与所得控除の引き下げ
【対象者】給与所得がある方
【内容】
- 給与所得控除が10万円引き下げ
- 給与所得控除の上限となる、収入金額とその給与所得控除額の引き下げ
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 (令和3年度以降) |
改正前 (令和2年度以前) |
|
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000超~180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超~1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
※給与所得控除…給与収入から経費とみなし控除するもの
公的年金等控除の引き下げ
【対象者】公的年金等の所得がある方
【内容】
- 公的年金等控除額が10万円引き下げ
- 公的年金等の収入が1,000万円を超える方:控除の上限額を設ける
- 公的年金等以外の給与や事業などの所得が1,000万円超~2,000万円以下の方:控除額が20万円引き下げ
- 公的年金等以外の給与や事業などの所得が2,000万円超の方:控除額が30万円引き下げ
公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
改正後 | 改正前 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||
公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超 410万円以下 |
収入金額×25% +27万5千円 |
収入金額×25% +17万5千円 |
収入金額×25% +7万5千円 |
収入金額×25% +37万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
収入金額×15% +68万5千円 |
収入金額×15% +58万5千円 |
収入金額×15% +48万5千円 |
収入金額×15% +78万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
収入金額×5% +145万5千円 |
収入金額×5% +135万5千円 |
収入金額×5% +125万5千円 |
収入金額×5% +155万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
改正後 | 改正前 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||
公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超 410万円以下 |
収入金額×25% +27万5千円 |
収入金額×25% +17万5千円 |
収入金額×25% +7万5千円 |
収入金額×25% +37万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
収入金額×15% +68万5千円 |
収入金額×15% +58万5千円 |
収入金額×15% +48万5千円 |
収入金額×15% +78万5千円 |
|
770万円超 1,000万円 以下 |
収入金額×5% +145万5千円 |
収入金額×5% +135万5千円 |
収入金額×5% +125万5千円 |
収入金額×5% +155万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等雑所得金額速算表(pdf 87 KB)
※公的年金等控除…公的年金等の収入から経費とみなし控除するもの
未婚のひとり親の方へ税制上措置の見直し
ひとり親控除の創設
【対象者】以下の3つの要件をすべて満たす方
- 生計を一にする子(他の方の同一生計配偶者または扶養親族となっていない、前年の総所得金額等が48万円以下の子)を有する方
- 合計所得金額が500万円以下の方
- 事実上、婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいない方
【目的】婚姻の有無や性別による控除適用の差を解消するため
【内容】ひとり親控除として、総所得金額等から30万円を控除
寡婦控除の見直し
【対象】上記ひとり親に該当しない寡婦
【内容】寡婦について500万円の所得制限を設ける
(図)ひとり親控除・寡婦控除のフロー
非課税・所得控除の要件変更
非課税基準の変更
1.障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する所得金額要件が135万円以下に変更改正後 | 改正前 | |
非課税になる 合計所得金額要件 |
135万円以下 | 125万円以下 |
2.均等割が非課税となる合計所得金額の限度額が10万円引き上げ
3.所得割が非課税となる合計所得金額の限度額が10万円引き上げ
均等割 | 所得割 | |
同一生計配偶者および 扶養親族の合計 |
合計所得金額 | 総所得金額等 |
扶養なし | 38万円以下 | 45万円以下 |
1人 | 82万8千円以下 | 112万円以下 |
2人 | 110万8千円以下 | 147万円以下 |
3人 | 138万8千円以下 | 182万円以下 |
4人 | 166万8千円以下 | 217万円以下 |
5人 | 194万8千円以下 | 252万円以下 |
※均等割及び所得割の計算式
均等割
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合…28万円+10万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合…28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円+10万円
所得割
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合…35万円+10万円
- 同一生計配偶者および扶養親族がいる場合…35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円
※均等割:一定以上の所得がある方一律に、同額の金額を負担する税金
※所得割:所得金額に応じて負担する税金
※合計所得金額:繰越控除等をする前の、所得金額の合計額
※総所得金額等:繰越控除等をした後の、所得金額の合計額
所得控除の合計所得金額要件の変更
改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額要件 |
48万円以下 | 38万円以下 |
勤労学生控除の 合計所得金額要件 |
48万円以下 | 38万円以下 |
ひとり親及び寡婦控除に係る 生計を一にする子の総所得金額要件 |
48万円以下 | 38万円以下 |
雑損控除に係る 親族の総所得金額要件 |
48万円以下 | 38万円以下 |
家内労働者等の 事業所得等の所得計算の特例上限額 |
55万円 | 65万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | |||
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
133万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
所得金額調整控除の創設
(1)子どもや特別障害者を有する方
【対象者】給与などの収入が850万円を超える方のうち、下記のいずれかに該当する方
- 23歳未満の扶養親族を有する方
- 本人が特別障害者の方
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
給与所得控除が減額になったことに伴い、23歳未満の扶養親族を有する方や、障害がある方の負担の増額が生じないようにするため。
【内容】
下記の控除額を給与所得の金額から控除する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円の上限)-850万円)×10%
(2)給与と年金の所得がある方
【対象者】給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額を有する方
【目的】
給与所得控除の減額(-10万円)及び公的年金控除の減額(-10万円)を基礎控除の増額(+10万円)で補えないことによる負担の増額が生じないようにするため。
【内容】
下記の控除額を給与所得の金額から控除する
※(1)の控除が適用となる場合は、その適用後の給与所得より控除する
控除額=給与所得の金額(10万円の上限)+年金所得の金額(10万円の上限)-10万円
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える方:調整控除の適用なし合計所得金額 | 調整控除 | |
改正後 | 改正前 | |
200万円以下 | 変更なし | (A)人的控除の差の合計額 (B)市・県民税の合計課税所得金額 (A)(B)のいずれか少ない金額×5% |
200万円超2,500万円以下 | 変更なし | (A)人的控除の差の合計額- (合計課税所得金額-200万円) (B)5万円 (A)(B)のいずれか大きい金額×5% |
2500万円超 | 適用なし |
※調整控除:所得税と住民税の人的控除の差による負担増を調整するため、住民税の所得割から控除するもの
掲載日 令和2年12月1日
更新日 令和2年12月15日
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