このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップごみ・し尿> 【環境省】「一般廃棄物処理有料化の手引き」改訂について

【環境省】「一般廃棄物処理有料化の手引き」改訂について

有料化の手引きとは

  • 廃棄物処理法第5条の2第1項の規定に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」(平成28年1月21日変更)において、市町村の役割として、「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再使用、再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の更なる推進を図るべきである」こと等を挙げています
  • 環境省において、法令に基づき、市町村等において一般廃棄物処理に有料化を導入する、あるいは見直す場合に参考となる手引書として平成19年6月に作成され、一般廃棄物処理の有料化についての制度設計の考え方、導入に伴う課題等について参考となる情報を示すことにより、市町村による一般廃棄物処理の有料化に向けた取組を支援するものです

近年の改正経緯

令和4年3月改訂

  • 2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて、資源循環を通じた脱炭素にも大きな期待が寄せられており、国民にとって身近な廃棄物処理における一般廃棄物処理の有料化は、廃棄物の排出抑制や再生利用等による資源循環の推進のために有効なツールであり、国民の行動変容を促すことが可能となります
  • 今般、プラスチック資源循環戦略の策定(令和元年5月)や食品リサイクル法基本方針改訂(令和元年7月)がなされており、有料化を通じた循環型社会形成の促進がなされています
  • 昨今の上記時勢を鑑みた廃棄物の排出抑制や再生利用等による資源循環の推進のための有効なツールという観点から所要の改訂が行われました

平成31年3月改訂

  • 循環型社会形成推進交付金交付取扱要領等の改訂が行われ、一般廃棄物焼却施設の整備計画を進めるにあたっては、一般廃棄物の減量化を図る観点から、一般廃棄物処理の有料化を検討することが要件化されたことを考慮し、所要の改訂が行われました

市の今後取組み

市指定ごみ袋(販売価格)の改訂について、廃棄物の安定処理が継続できる体制や財源確保の観点から所要の検討を行います

脱炭素・資源循環社会の推進に係る国施策や法令改正等の今日的情勢

新クリーンセンター供用開始後の状況や新型コロナウイルスの影響など当地域の実情


掲載日 令和4年8月3日 更新日 令和4年9月26日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142,1144,1145
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています