森林の伐採や開発について
森林の立木を伐採する場合、届け出が必要な場合があります!
森林法に基づき、茨城県が定める「地域森林計画」の対象となっている森林の立木を伐採する場合、届出等が必要です。
届出無しで伐採すると、森林法違反で罰せられる場合があります。
伐採を予定されている場合、以下の手順で対象森林かどうかをご確認ください。
いばらきデジタルマップ(森林計画図)
https://www2.wagmap.jp/ibaraki/PositionSelect?mid=87
地域森林計画対象民有林確認依頼フォーム(農政課)
https://logoform.jp/form/nfRZ/687113
届出(市)と林地開発許可申請(県)について
0.5ha(太陽光発電)または1ha(太陽光発電以外)以下の場合
伐採前後に、小美玉市(農政課)への届出が必要です。
●伐採前→「伐採及び伐採後の造林の届出書」「伐採計画書」「造林計画書」の3種類
●伐採後→「伐採に係る森林の状況報告書」または「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
0.5ha(太陽光発電)または1ha(太陽光発電以外)以上の場合
伐採前に、県知事の林地開発許可が必要です。
詳細については、リーフレット(pdf 445 KB)をご確認ください。
許可基準や申請方法については、県央農林事務所林業振興課(電話番号:029-231-2079)までご相談ください。
伐採に係る届出について
(1)届出する時期
1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」「伐採計画書」「造林計画書」および添付書類
→伐採を開始する90日前から30日前まで
2.「伐採に係る森林の状況報告書」または「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
→伐採または造林が完了した日から起算して30日以内
(2)届出する者
登記事項証明書上の所有者
・事業者が連名で届出する場合、「地権者が伐採を承諾していることが分かる書類」を併せて提出してください。
(例:伐採承諾書・借地契約書など)
・所有者が複数人(共有持分)の場合は、全員の連名でご提出ください。
・未相続の場合、所有者と届出者の関係性が分かる書類(戸籍謄本など)も必要です。
(3)伐採前に届出する書類
必ず提出する書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
(2)伐採計画書
(3)造林計画書
(4)森林の位置図
→縮尺は任意ですが、当該森林の場所および伐採区域がわかる図面
(5)届出者の本人確認書類の写し
・個人の場合は運転免許証等
・法人の場合は登記事項証明書
(6)他法令の許認可関係書類の写し
→開発の場合、配置図面および許可証
→太陽光の場合、配置図面および認定通知
(7)土地の登記事項証明書の写し
(8)伐採の権限関係書類(業者名で届出をする場合)の写し
→売買契約書・賃貸借契約書など
(9)隣接森林所有者との境界確認書
→森林所有者名の部分は、【所有者の自署】のみ有効。
(10)公図の写し
(11)小規模林地開発概要書(伐採後の転用用途が決まっている場合)
【代理人に手続きを委任する場合】下記書類を併せて提出
(12)委任状(所有者自著の場合は押印不要)
(13)代理人の本人確認書類の写し
・個人の場合は運転免許証等
・法人の場合は登記事項証明書
(4)伐採後に提出する書類
伐採後に森林以外の用途に転用(開発)した場合
伐採後に造林する場合→造林が完了した日から30日以内
(1)伐採に係る森林の状況報告書
(2)隣接森林所有者との境界確認書
→伐採時に誓約書を提出している場合のみ、確認書を提出すること
(3)伐採後の状況がわかる写真
(4)委任状(代理人に手続きを委任する場合)
伐採後に造林した場合
(1)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(2)伐採後の造林状況がわかる写真
(3)委任状(代理人に手続きを委任する場合)
(5)届出先
小美玉市産業経済部農政課
振興係森林法担当
関連法令・情報
(1)森林法
(2)林野庁「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html
境界確認書類の取扱変更について(自署限定とします)
境界確認をせず、登記簿上の所有者をそのまま書き写した書類が散見されるため、
令和6年10月10日より、「境界確認書の所有者氏名は、所有者の自署」のみ有効とします。
(それ以前に提出していても、不備等で同日以降に差し替える場合は自署のみ有効です。)
なお、境界確認誓約書は印字でも構いませんが、状況報告提出時に境界確認書を提出願います。
添付ファイルのダウンロード
様式
隣接森林所有者との境界確認書(立会あり)(docx 13 KB)
隣接森林所有者との境界確認書(立会なし・誓約書)(docx 13 KB)