トップ
> NPO法関係事務
NPO法関係事務
「特定非営利活動法人CREATIVO小美玉」活動状況
NPO法人制度とは
NPO(Non-Profit Organization)の略称で社会貢献活動を行い、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として平成10年12月に施行されました。
NPO法に基づく事務の一部が小美玉市で手続きできます
平成28年4月1日から茨城県からの事務権限委譲を受け、小美玉市内に事務所を有するNPO法人の事務手続が小美玉市でできるようになりました。
- 法人の設立及び合併などの認証
- 役員変更の届出
- 定款変更関係
- 事業報告書等の提出など
また、小美玉市以外にも事務所を有する場合には今までどおり茨城県知事の認証になります。
特に、認証申請の場合には、書類確認等のため、市役所に事前にご相談ください。
NPO法人になるための基準
NPO法人になれる団体は、次のような基準に適合することが必要です。ア.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
イ.営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
ウ.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
エ.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、
反対することを目的とするものでないこと
キ.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
ク.10人以上の社員を有するものであること
NPO法人設立の手続き
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から1ヵ月間、公衆の閲覧に供することとなります。
所轄庁は申請書の受理後3ヵ月以内に認証または不認証の決定を行います。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
法人設立認証申請時に提出する書類
設立登記完了後に提出する書類
〈参考〉第2条 別表で定める活動及び主な内容(pdf 137 KB)
〈参考〉定款のチェックシート(pdf 71 KB)
〈参考〉設立及び管理運営の手引き(茨城県作成)(pdf 4.40 MB)
管理・運営
NPO法人申請
小美玉市認定団体一覧
小美玉市認定団体一覧(令和5年4月現在)(pdf 147 KB)■特定非営利活動法人 玉里しみじみの村 [外部リンク]
■特定非営利活動法人 全日本美術家作品保管協会 [外部リンク]
設立認証申請(公告状況)
現在、公告すべき案件はありません。定款変更認証申請(公告状況)
現在、公告すべき案件はありません。申請書や様式例
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和6年5月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民協働課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1131〜1134
)
FAX:
0299-48-1199