○小美玉市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
令和7年6月26日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市動物の愛護及び管理に関する条例(令和7年小美玉市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(動物の愛護及び管理に関する施策)
第3条 市は、条例第4条に規定する市の責務として、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 動物の愛護及び管理に関する啓発並びに教育に関する施策
(2) 動物愛護活動を行うボランティア育成のための施策
(3) 動物のしつけに関する施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が動物の愛護及び管理のために必要と認める施策
(1) 飼い犬を、人の生命、身体又は財産(以下「人の生命等」という。)に危害を加えるおそれのない場所又は方法で、曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しへの参加(その参加のための訓練等を含む。)をさせるとき。
(2) 人が容易に抱え、又は肩に乗せることのできる大きさの飼い犬を、人の生命等に危害を加えるおそれのない場所又は方法で保持するとき。
(3) 愛玩の目的のため、生後90日以内の飼い犬を飼養するとき。
(一時預かり期間)
第5条 条例第9条第1項の規則で定める期間は、原則として不明犬等を預かった日から起算して7日以内とする。
(一時預かりをすることが不適切と判断する場合の要件)
第6条 条例第9条第1項ただし書に規定する判断は、次に掲げる要件により行うものとする。
(1) 不明犬が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
ア 人の生命等に危害を加えるおそれがある場合
イ 負傷等している場合
ウ 茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第2条第5号に規定する特定犬(生後9箇月未満のものを除く。)である場合
エ その他市長が一時預かりをすることが不適切である特別な事由があると認める場合
(2) 不明猫が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
ア 人の生命等に危害を加えるおそれがある場合
イ 負傷等している場合
ウ 生後推定1箇月未満である場合又は生後推定6箇月を超える場合
エ 自力で餌を摂取できない場合
オ その他市長が一時預かりをすることが不適切である特別な事由があると認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
