○小美玉市動物の愛護及び管理に関する条例
令和7年6月26日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、人と動物に優しいまちづくりを目指し、動物の愛護及び管理について必要な事項を定めることにより、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する動物であって、人が飼養又は保管(以下「飼養」という。)をするものをいう。
(2) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養をする場合は、その者)をいう。
(3) 不明犬 飼い主が判明しない犬をいう。
(4) 不明猫 飼い主が判明しない猫をいう。
(5) 不明犬等 不明犬及び不明猫をいう。
(基本理念)
第3条 人と動物との調和のとれた共生社会の実現は、市、市民及び飼い主がそれぞれの役割を果たしつつ、動物は命あるものであり、その命は差別することなく尊ぶべきものであることを理解した上で、互いに連携を図りながら、人と動物に優しいまちづくりを実践するものでなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するために必要な施策を講じ、市民及び飼い主と協力して、これを実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、動物愛護の精神の理解に努めるとともに、市が行う施策に協力するよう努めるものとする。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、動物が命あるものであることを十分認識するとともに、飼い主としての責任を十分に自覚し、適正に動物の飼養をする責務を有する。
2 飼い主は、法第7条第4項に規定する終生飼養をするよう努め、やむを得ず当該動物の飼養をすることが困難となった場合は、適正に飼養をすることのできる新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
3 飼い主は、飼養をする動物に対し、首輪、名札、体内に埋め込んで使用する個体を識別する器具等により、飼い主の氏名及び電話番号その他の連絡先を明らかにするための措置を講じなければならない。
4 飼い主は、飼養をする動物について近隣住民の理解を得られるよう周辺の環境に配慮した飼養を日々心がけるとともに、人と動物の共生ができる、人と動物に優しいまちづくりに努めなければならない。
5 飼い主は、飼養をする動物が逸走した場合は、自らの責任で捜索し、収容しなければならない。
6 飼い主は、飼養をする動物を屋外で運動させる場合は、飼養をする動物を制御できるようにするとともに、飼養をする動物のふんを適正に処理しなければならない。
7 飼い主は、日頃から大規模な地震等の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における動物の飼養に備えた準備をし、災害時においても責任を持った飼養に努めるものとする。
(犬の飼い主の遵守事項)
第7条 犬の飼い主は、前条に定めるもののほか、飼養をする犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常時けい留しておくこと。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
ア 住居その他の建物の内部又は堅固な塀、柵等で囲まれた場所において、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがない方法で犬の飼養をするとき。
イ 警察犬、狩猟犬、身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用するとき。
ウ 飼養をする犬を制御できる者が、綱等により確実に保持して移動し、又は運動させるとき。
エ その他規則で定めるとき。
(2) 他人へのかみつき行為を予防するとともに、ふん尿その他の汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔にすること。
(3) 飼養状況に適した頭数を把握し、みだりに繁殖することを防止するため、不妊手術、去勢手術その他の適切な処置を講ずること。
(猫の飼い主の遵守事項)
第8条 猫の飼い主は、第6条に定めるもののほか、飼養をする猫について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼養をする猫の健康と安全保持の観点及び近隣住民への迷惑を予防する観点から、屋内での飼養に努めること。
(2) やむを得ず屋外で行動できるような方法で飼養をする場合には、みだりに繁殖することを防止するため、不妊手術、去勢手術その他の適切な処置を講ずること。
(1) 不明犬 市長が不明犬を保護した場合又は不明犬を保護した者から一時預かりを求められた場合
(2) 不明猫 不明猫を保護した者が、不明猫を市長が指定した場所に持参した場合で、当該保護した者から一時預かりを求められたとき
2 不明犬等を保護した者は、一時預かりを求める場合は、当該不明犬等の飼い主の有無について、できる限り確認に努めた上で行うものとする。
3 市長は、一時預かりをした不明犬等について、飼い主への返還に努めるとともに、飼い主が発見できない場合は、新たな飼い主を見つけるための施策を講じ、譲り渡すものとする。
4 市長は、前項の施策を講じたにもかかわらず、一時預かりの期間内に不明犬等について、飼い主へ返還すること又は新たな飼い主を見つけることができなかった場合は、法第35条第3項において準用する同条第1項の規定に基づき県に引取りを求めるものとする。ただし、当該不明犬等の飼養を希望する者がある場合又は動物の愛護を目的とする団体その他の者に譲り渡すことができる場合は、この限りでない。
(推進体制の整備)
第10条 市は、市民、飼い主及び動物の愛護を目的とする団体等と連携し、第4条の規定により講ずる施策について総合的かつ計画的に推進するための体制の整備に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。