○小美玉市若年世帯等住宅取得助成金交付要綱
令和6年3月29日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年世帯及び子育て世帯の転入促進及び転出を抑制し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、新たに住宅を取得する若年世帯等に対し、住宅取得費用の一部を助成することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 若年世帯 助成対象住宅の所有者又はその配偶者が、第4条第2号に規定する所有権の保存又は移転の登記がされた時点(以下「取得時」という。)において40歳未満の夫婦をいう。
(2) 子育て世帯 助成対象住宅の取得時において18歳以下の子(出生前であることが母子手帳で確認でき、出生後に同居する予定の子を含む。以下同じ。)を有する世帯をいう。
(3) 住宅 居住専用住宅又は併用住宅で、居住部分が過半である建物をいう。
(4) 県外転入世帯 本助成金を申請しようとする年度の2年前の4月1日以降に茨城県外から本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民登録された世帯(以下「住民登録世帯」という。)をいう。
(5) 県内転入世帯 本助成金を申請しようとする年度の2年前の4月1日以降に茨城県内から本市に転入した住民登録世帯をいう。
(6) 市内定住世帯 前2号に掲げる転入世帯以外の転居した住民登録世帯をいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時において、助成対象住宅の所有者であること。
(2) 助成対象住宅の新築工事又は購入(以下「取得」という。)の契約者であること。ただし、当該住宅の所有権が共有に属するときは、契約者及びその配偶者の持分合計が2分の1以上あること。
(3) 若年世帯又は子育て世帯(以下「助成対象世帯」という。)であること。
(4) 助成対象世帯が、申請時において助成対象住宅に居住しており、交付の決定の日から継続して3年以上居住する予定であること。
(5) 現に、助成対象住宅の所有者を含む世帯員(以下「助成対象世帯員」という。)が小美玉市内に、助成対象住宅以外の居住の用に供する建物(共同住宅、併用住宅を含む。)を所有していないこと。
(6) 助成対象者及び配偶者が小美玉市移住促進住宅取得補助金交付要綱(令和2年小美玉市告示第255号)に規定する補助金及び小美玉市わくわく茨城移住支援金交付要綱(令和6年小美玉市告示第135号)による移住支援金の交付を受けていないこと。
(7) 申請時において、助成対象者に、納期限が到来している小美玉市税の滞納がないこと。
(8) 助成対象世帯員が小美玉市暴力団排除条例(平成23年小美玉市条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(9) 助成対象世帯員に外国人を含む場合にあっては、前各号に掲げる要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されていること。
(助成対象住宅)
第4条 助成対象住宅は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 市内に建築された住宅又は市内に存する住宅であること。
(2) 令和6年4月1日以降に所有権の保存又は移転の登記がなされた住宅であること。
(3) 申請時において、助成対象者が自ら所有し、かつ、所有権の保存又は移転の登記がなされている住宅であること。
(4) 助成対象世帯員が居住している住宅であること。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、新たに住宅を取得する経費で、次に掲げる費用とする。
(1) 住宅の新築に係る工事費
(2) 住宅の購入費
(助成金の額)
第6条 助成金の交付額は、次の各号に掲げる基本額及び加算額の合算額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない額とする。
(1) 基本額は、県外転入世帯の場合は40万円とし、県内転入世帯又は市内定住世帯の場合は10万円とする。
(2) 加算額
ア 子育て世帯であって、県外転入世帯又は県内転入世帯の場合、助成対象住宅の取得時において18歳以下の子1人につき5万円を加算する。
イ 県外転入世帯又は県内転入世帯であって、助成対象者が小美玉市産業活動の活性化及び雇用機会の創出に関する条例(平成30年小美玉市条例第2号)第2条に規定する特例法人の雇用者である場合、10万円を加算する。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額を助成額とする。
(1) 助成対象住宅に係る登記事項証明書
(2) 助成対象住宅の取得契約書及び領収書
(3) 助成対象住宅の平面図
(4) 前条第1項第2号アに規定する、出生前の子に対する加算を受けようとする場合にあっては、母子手帳の写し
(6) その他市長が特に必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、助成金の交付の決定にあたり、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、調査を行うことができる。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 第11条の規定による助成金の交付を受けた日から3年以内に助成対象住宅を譲渡し、交換し、又は貸付けしたとき。
(3) 第11条の規定による助成金の交付を受けた日から3年以内に転居し、転出し、又は第6条第1項第2号イの要件を失ったとき。ただし、療養、転勤のため、転居又は転出が必要となった場合等、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定又は交付の条件に違反したとき。
2 前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。