○小美玉市移住促進住宅取得補助金交付要綱
令和2年12月25日
告示第255号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市内への移住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、本市へ移住する者の住宅の取得に要する経費及びその他移住に伴い発生する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 独立して居住できる居室を有する建物で、台所、便所及び浴室の設備を有するものをいう。
(2) 新築住宅 新たに自己が居住する目的で取得する住宅で、完成の日(建築確認検査済証の発行年月日をいう。以下同じ。)から1年以内のものをいう。
(3) 中古住宅 新たに自己が居住する目的で取得する住宅で、完成の日から1年を経過し、又は居住されたことがあるものをいう。
(4) 取得 新築又は購入をいう。
(5) 補助金交付年度 小美玉市移住促進住宅取得補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けようとする年度をいう。(補助金交付年度の例示:当該年の4月1日から次年の3月31日までの期間)
(6) 子育て世帯等 補助対象者の世帯で、所有権の保存又は移転の登記が完了した時点において16歳未満の子を有する世帯をいう。
(対象住宅)
第3条 補助金の交付対象となる住宅は、令和4年4月1日以降に市内で取得の契約を締結した住宅とし、令和6年3月31日までに所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅とする。ただし、完成の日から1年を経過したものであっても、過去に居住されたことがないもので、かつ、令和4年4月1日以降の住宅は新築住宅として扱う。なお、当該住宅が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象住宅としない。
(1) 賃貸、販売等の営利を目的とする場合
(2) 住宅又は敷地が贈与あるいは相続したものである場合
(3) 住宅又は敷地が2親等以内の親族から賃借又は購入したものである場合
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象住宅の取得の契約者であり、補助金申請時において対象住宅を所有する者
(2) 令和4年4月1日から補助金申請時までに対象住宅への居住を開始し、小美玉市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 転入日から起算して過去5年以内に小美玉市の住民基本台帳に記録されたことのない者
(4) 小美玉市税の滞納がない者
(5) 取得した住宅に5年を超えて居住しようとする者
2 補助金交付の対象となる住宅が共有の場合は、共有者のいずれか一人を補助対象者とする。
(1) 住宅の新築又は新築住宅の購入経費(土地代金を除く。)の4%以内の額(限度額30万円)
(2) 中古住宅の購入経費(土地代金を除く。)の20%以内の額(限度額20万円)
(1) 取得した住宅の所有権の保存又は移転の登記が完了した時点において、45歳未満の場合は10万円を加算する。
(2) 子育て世帯等が、補助金の交付対象となる住宅に同居する場合は10万円を加算する。
3 第1項の規定にかかわらず、市の移住に関する他の補助制度を利用している場合は補助金の交付の対象外とする。
4 第1項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額を補助額とする。
5 補助金は、同一の世帯に対して1回限り交付するものとする。
(1) 申請者の戸籍の附票の写し等で、過去5年間の住所地が証明できるもの
(2) 住宅の取得契約書の写し
(3) 住宅敷地の売買契約書の写し
(4) 住宅の取得に係る領収書の写し
(5) 建物の登記事項証明書
(6) 補助対象住宅の案内図
(7) 補助対象住宅の全景が分かる写真
(8) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求するときは、小美玉市移住促進住宅取得補助金請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。
(交付の決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業により取得した住宅を当該補助金の交付を受けた日から5年以内に譲渡し、交換し、又は貸付けしたとき。
(3) 補助事業により取得した住宅から補助事業者及びその世帯員(令和4年4月1日以降に本市の住民基本台帳に記録された者に限る。)の全部が本補助金の交付を受けた日から5年以内に転居したとき。
(4) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付を受けた者は、第11条の規定については、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第133号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、この告示による改正前の規定に基づきなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。