○小美玉市長等の政治倫理に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市長等の政治倫理に関する条例(令和4年小美玉市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出資法人等)

第2条 条例第4条第4号に規定する市規則で定める法人及び公共的団体は、次のとおりとする。

(1) 一般財団法人小美玉農業公社

(2) 株式会社小美玉ふるさと食品公社

(調査請求)

第3条 条例第5条第1項の規定による請求(以下「調査請求」という。)をするときは、調査請求書(別記様式)によるものとする。

2 前項の調査請求書には、調査請求をしようとする市民及びその代表者(以下「調査請求代表者」という。)が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をしなければならない。ただし、本人が署名することができない場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定の例により委任を受けた者が代筆することができる。

3 法第74条第9項の規定は、前項ただし書の規定により委任を受けた者が代筆する場合について準用する。

4 第2項の規定により調査請求書にする署名は、調査請求が行われる日前60日以内に行われたものでなければならない。

5 条例第5条第1項の選挙権を有する市民とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、法第74条第5項の規定に基づき小美玉市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が告示した数とする。

6 前項の選挙人名簿は、選挙管理委員会が調査請求のあった日の直近において調製したものをいう。

7 法第74条第7項の規定は、調査請求のための署名を求める場合について準用する。

(調査請求書の受理後の手続)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定により市民から調査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、調査請求をした市民及び調査請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。

2 市長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。

(1) 調査請求の連署の数が条例第5条第1項に規定する連署の数に至らないとき。

(2) その内容が調査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。

(3) 調査請求書の記載事項又は調査請求書に添付すべき資料に不備があるとき。

3 市長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであるときは、同項の却下をする前に、当該調査請求をした調査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4 市長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を調査請求代表者に書面により通知しなければならない。

(調査報告書の概要の公表)

第5条 条例第5条第3項の規定による調査審議の結果の報告に係る報告書の概要(以下「調査報告書の概要」という。)の公表は、小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するほか市長の定める方法により行うものとする。

(審査会の会長等)

第6条 条例第6条第1項の小美玉市長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため3分の2に達しないときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、原則として公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

(委員の除斥)

第8条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、調査審議を行うに際しては、当該調査の対象となっている市長等に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(虚偽報告等の公表)

第11条 条例第8条の規定による虚偽報告等の公表は、緊急を要するときその他特別の理由があるときを除き、条例第5条第3項に規定する調査報告書の概要の公表の例により行うものとする。

(説明会)

第12条 市長は、条例第9条第1項の規定により説明会を開くときは、当該判決の日の翌日から起算して30日以内に開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、条例第5条第3項に規定する調査報告書の概要の公表の例により行うものとする。

3 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

(書類の様式)

第13条 調査請求書の様式は、別に定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市長等の政治倫理に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)