○小美玉市議会政務活動費の交付に関する規則

令和3年3月22日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市議会政務活動費の交付に関する条例(令和3年小美玉市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して、様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

2 申請した事項に異動が生じた場合(会派を解散した場合を含む。)は、市長に対し、議長を経由して、様式第2号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して、様式第3号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に様式第4号による政務活動費交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請を受けた場合において、すでに決定した政務活動費の額に変更があるときは、新たにその額を決定し、様式第5号による政務活動費交付変更決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び議員は、前条に規定する政務活動費交付決定の通知を受けた後、市長に対し、会派に係るものは様式第6号により、議員に係るものは様式第7号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを様式第8号により、市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小美玉市議会政務活動費の交付に関する規則

令和3年3月22日 議会規則第2号

(令和4年4月1日施行)