○小美玉市議会政務活動費の交付に関する条例

令和3年3月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、小美玉市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議長に結成を届け出た会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)又は議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。ただし、同一議員に重複して行うことはできない。

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、請求のあった日から30日以内に交付する。

(会派に対して交付する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費の額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額1万5,000円を乗じて得た額とし、毎年度4月に当該年度分を一括して交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派は、当該年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散した場合は、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(議員に対して交付する政務活動費)

第5条 議員に対する政務活動費の額は、月額1万5,000円とし、基準日に在職する議員に対して毎年度4月に当該年度分を一括して交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において辞職、失職、除名若しくは死亡又は基準日において議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は、交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員がその年度の途中において議員でなくなった場合又は会派に属した場合は、当該議員は、議員でなくなった日又は会派に属した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(会派の結成届出等)

第6条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとする場合は、代表者及び経理責任者を定め、当該会派の代表者は、様式第1号により会派結成届を議長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した会派結成届の内容に異動が生じた場合は、当該会派の代表者は、様式第2号により会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派を解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、様式第3号により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1に、議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は様式第4号により、議員は様式第5号により、領収書又はこれに代わる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月15日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から起算して30日以内に、収支報告書を議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び議員がその年度において第7条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余が生じた場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、同条第2項及び第3項に規定する提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

別表第2(第7条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

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小美玉市議会政務活動費の交付に関する条例

令和3年3月22日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)