○小美玉市いじめ問題専門委員会運営規則

令和4年3月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(令和4年小美玉市条例第4号)に基づき設置する小美玉市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(任期)

第2条 専門委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の翌年度末までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(調査等)

第3条 条例第7条及び第11条の規定による調査等は、次の各号の事項に配慮するものとする。

(1) 委員は、調査の公平性・中立性・透明性を図る観点から、事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることにより、客観的な事実関係を速やかに調査するものとする。

(2) 調査は事案ごとに行うが、複数事案を合わせて行うことも差し支えないものとする。

(3) 調査結果を踏まえ、再発防止に資する必要な対応策を検討する。

(4) 委員は、教育委員会の求めに応じ、再発防止に資する意見を述べるものとする。

2 委員は、学校の調査結果を検証するとともに、学校から調査に関する資料等の提供を求め、児童生徒へのアンケートや学校、児童生徒、保護者等その他の関係者からのヒアリング及び現地調査等を実施することができる。

3 委員は、調査対象となる当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する場合は、当該いじめ事案に係る調査審議に参加することができない。

4 委員又は専門委員会は、教育委員会の求めに応じ、調査主体を判断するにあたり、意見を述べるものとする。

(報告等)

第4条 専門委員会は、報告書等により調査結果を教育委員会へ報告し、必要に応じ、再発防止に資する意見を述べるものとする。また、調査の進捗状況等についても、適時、適切に教育委員会へ報告するものとする。

(会議の公開)

第5条 専門委員会の会議は、非公開とする。ただし、特に必要があると認める場合は、会議の全部又は一部を公開とすることができる。

(秘密の保持等)

第6条 委員は、調査等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 専門委員会の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。

(2) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。

(委員の解嘱)

第7条 教育委員会は、委員からの辞任の申出があった場合のほか、委員が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解嘱することができる。

(1) 前条第1項前段又は第2項の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないと認められるとき。

(3) その他解嘱に相当する事由があると認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解嘱しようとする場合において、当該委員から弁明の機会の申出があったときは、これを認めなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、専門委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(小美玉市いじめ防止推進委員会運営規則の廃止)

2 小美玉市いじめ防止推進委員会運営規則(平成27年小美玉市教育委員会規則第8号)は、廃止する。

小美玉市いじめ問題専門委員会運営規則

令和4年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)