○小美玉市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

令和4年3月28日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小美玉市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第5条)

第3章 小美玉市いじめ問題専門委員会(第6条―第10条)

第4章 専門委員会委員調査協力等(第11条)

第5章 雑則(第12条・第13条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき小美玉市が設置する小美玉市いじめ問題対策連絡協議会及び小美玉市いじめ問題専門委員会並びにその組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 小美玉市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、小美玉市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図ること。

(2) 前号に定めるもののほか、いじめの防止等に関する調査、研究、協議又は必要な助言に関すること。

(構成)

第4条 連絡協議会は、小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)のほか、次に掲げる機関をもって構成する。

(1) 水戸地方法務局

(2) 茨城県中央児童相談所

(3) 茨城県警察

(4) 小美玉市立学校

(5) その他必要と認める機関

(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 小美玉市いじめ問題専門委員会

(設置)

第6条 法第14条第3項の規定に基づき、小美玉市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第7条 専門委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申すること。

(2) 教育委員会の求めに応じて、法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査及び必要な重大事態の再発防止等に係る審議又は必要な助言を行うこと。

(組織)

第8条 専門委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員長)

第9条 専門委員会に委員長を置き、委員長は、委員のうちから委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会がこれを行う。

2 専門委員会の会議は、現に組織する委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 専門委員会の会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、又は委員以外の者からの意見等を聴取することができる。

第4章 専門委員会委員調査協力等

第11条 法第23条第3項に規定するいじめの確認に至ったときは、教育委員会の求めにより必要な専門委員会の委員が同項の規定による協力を行う。

2 法第24条又は第28条の規定による調査が行われる状況に至ったときは、教育委員会の求めにより必要な専門委員会の委員が当該調査若しくは審議に加わり、又は必要な助言を行う。

第5章 雑則

(特別な事由における会議開催等)

第12条 第3条各号に掲げる事務の執行に当たり、当該構成する組織の担当者等が集まる機会を設けることが特別な事由により困難と認められるときは、書面又は電磁的資料等の送付による方法(以下「書面等送付による方法」という。)又はオンライン会議の方法(インターネットその他の送受信手段によりリアルタイムでの音声と画像により委員等の状況が確認できる機器を使用することをいう。以下「オンラインの方法」という。)によることができる。

2 第10条第1項に規定する専門委員会の会議の招集が、特別な事由により困難と認められるときは、書面等送付による方法により決議等を収集する方法又はオンラインの方法により決議を経ること等をもって当該会議の開催とすることができる。

3 前条各項の規定により専門委員会の委員の協力等出席を求める場合において、特別な事由により当該出席が困難と認められるときであって、当該委員による協力等が書面等送付による方法又はオンラインの方法により行われたときは、当該委員の協力等出席があったものとみなすことができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会及び専門委員会の運営に関し必要な事項は、市長又は教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(小美玉市いじめ防止推進委員会設置条例の廃止)

2 小美玉市いじめ防止推進委員会設置条例(平成27年小美玉市条例第20号)は、廃止する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

令和4年3月28日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)