○小美玉市立学校教職員ストレスチェック事務取扱要領

令和3年6月1日

教育委員会訓第1号

(趣旨)

第1条 この訓は、小美玉市立学校教職員安全衛生管理規程(平成28年小美玉市教育委員会訓令第3号。以下「訓令」という。)第11条の2の規定に基づき、小美玉市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の教職員(以下「教職員」という。)の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の事務取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(ストレスチェック制度の趣旨等の周知)

第2条 教育長は、ストレスチェックの実施に当たり、教職員が容易に確認できる方法を用いてストレスチェック制度の趣旨等を周知する。

2 前項の周知には、次の各号に関することを明示しなければならない。

(1) ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 教職員には、ストレスチェックを受ける義務を課すものではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての教職員が受けることが望ましいことであること。

(3) ストレスチェック制度において、ストレスチェックの個人の検査結果(以下「個人結果」という。)は、原則、ストレスチェックを受けた教職員(以下「受検者」という。)本人に、電子メール又は書面にて通知され、受検者本人の同意なく校長及び本人以外の教職員並びに教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の職員(第8条に規定する職員を除く。)が、個人結果を入手するようなことはないこととしているため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 受検者が、第11条第3項に規定する勧奨による医師との面談を申出た場合や、受検者本人の個人結果を当該本人以外の教職員及び事務局の職員への提供に同意した場合の当該個人結果は、当該本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度の理解等)

第3条 ストレスチェックを受検する教職員は、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであるという当該制度の趣旨を踏まえ、自身の状況のありのままを誠実に回答するよう努めるものとする。

(教職員のストレスチェック制度への協力)

第4条 この訓の適用を受ける教職員は、ストレスチェック制度の趣旨を踏まえ、実施等に関し、適正かつ円滑に行えるよう協力し、ストレスチェックの受検に努めるものとする。ただし、当該受検に当たり、現に専門医療機関に通院しているなどの特別な事情がある場合は、この限りでない。

(ストレスチェックの実施)

第5条 ストレスチェックは、おおむね1年に1回実施するものとする。

2 教育長は、前項の期間内に業務の都合その他の理由によりストレスチェックを受けることができなかった教職員に対し、別の期間を定めて、当該教職員がストレスチェックを受けられるよう配慮しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、特別な事情があると認める教職員及び次の各号に掲げる教職員に対しては、ストレスチェックを行わない。

(1) 任用期間が1年未満の者(臨時的任用職員を除く。)

(2) 再任用職員で短時間勤務職員

(3) 次に掲げる事由により検査の実施期間全ての日において勤務をしないことが見込まれる者

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「公務員法」という。)第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業

 公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業

 公務員法第28条第2項の規定による休職

 公務員法第29条第1項の規定による停職

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院就学休業

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業

 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第6条に規定する療養休暇

 職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第1第25項及び別表第2に規定する特別休暇

4 校長は、教職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(ストレスチェック制度の担当者)

第6条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当する制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、事務局の教育指導課長とする。

2 制度担当者の氏名等は、教職員に対するストレスチェックの実施における通知に併せて周知し、事情により当該担当者が変更となった場合は、その都度周知する。

(ストレスチェックの実施者)

第7条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、学校及び事務局における実情と制度の円滑運用を考慮し、ストレスチェックを総合的に実施することが可能であって、かつ、メンタルヘルス管理に専門的な知識と技術を有する民間事業者等とする。

2 実施者は、ストレスチェックの個人の検査結果及びこの結果に対する評価並びに当該結果による集計等作業及びストレスチェックの実施に係る報告等を行う。

3 実施者の名称等ストレスチェックの実施に必要な情報は、前条第2項の規定を準用する。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第8条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、事務局の教育指導課職員とする。

2 実施事務従事者は、実施者との協力により、次に掲げる事務を行う。

(1) ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡に関すること。

(2) ストレスチェックの実施及び管理に関すること。

(3) 実施者との連絡及び調整に関すること。

(4) 前各号のほか、実施者の要請事項の処理に関すること。

3 実施事務従事者は、教職員の同意なく個人結果の把握及び事務作業等を担当することができる。

4 実施事務従事者は、個人結果を当該教職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないことを遵守することとし、ストレスチェックの実施に当たっては、書面によりその旨を誓約しなければならない。

5 実施事務従事者の氏名等は、第6条第2項の規定を準用する。

(調査票及び実施方法)

第9条 ストレスチェックは、厚生労働省が示す「職業性ストレス簡易調査票」を満たした内容で行う。

2 ストレスチェックは、インターネットを利用したシステム(以下「Webシステム」という。)により実施する。ただし、インターネットが利用できない教職員については、紙媒体の調査票を使用して実施することができる。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第10条 個人結果は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)」に示されている素点換算表又はこの素点換算表の条件を満たした調査表を用いた評価により行い、その結果を棒グラフ等により受検者が結果を理解しやすい方法で表示し行うとともに、個人結果に対する助言指導に関する表示を加えたものとする。

2 個人結果が、次の各号のいずれかに該当する場合は、マニュアルに示される「評価基準の例(その2)」に準拠した上で、当該個人結果に係る受検者を高ストレス者として選定する。

(1) 心身のストレス反応(29項目)の6尺度について、素点換算表により5段階評価に換算し、6尺度の合計点が12点以下(平均点が2.00点以下)である教職員

(2) 仕事のストレス要因(17項目)の9尺度及び周囲のサポートの3尺度の計12尺度について、素点換算表により5段階評価に換算し、12尺度の合計点が26点以下(平均点が2.17点以下)であって、かつ、心身のストレス反応の6尺度の合計が17点以下(平均点が2.83点以下)である教職員

(個人結果の通知方法等)

第11条 個人結果の通知は、実施者が行う。

2 個人結果の通知は、Webシステムによる受検者に対しては、Webシステムで行い、紙媒体の調査票を使用した受検者に対しては、紙媒体で行う。

3 実施者は、前条第2項の規定により、高ストレス者と判断された受検者に対しては、前項の規定による通知と併せて、高ストレス者である旨の告知及び医師との面談(以下「医師面談」という。)を勧奨する。

4 前2項の規定による通知、告知及び勧奨は、受検者の自主性と個人情報の秘匿性を考慮し、原則、それぞれ1回に限り行うものとする。

(教職員のセルフケア)

第12条 受検者は、個人結果及び個人結果に記載された実施者による助言指導に基づいて、適切にストレス軽減等のセルフケアを行うように努めるものとする。

(医師面談の実施)

第13条 医師面談の勧奨があった受検者は、その意思により医師面談を受けることができる。

2 医師面談は、実施者が指定する医師及び場所で行う。

3 医師面談を希望する受検者は、個人結果の通知日から30日以内に、実施者が指定する方法により、その申出等を行うこととする。

4 受検者は、前項の規定による申出等を行う場合は、次の各号に関することに同意したものとみなす。

(1) 第11条第3項の規定による高ストレス者である旨の告知及び医師面談の勧奨に関することを実施者が指定する方法により、当該面談を行う医師並びに教育長並びに校長及び職員(実施事務従事者及び第15第1項の規定による教育長が指定する職員(当該指定する職員に校長が含まれる場合は、校長を除く。)に限る。)へ提供すること。

(2) 個人結果を実施者が指定する方法により、当該面談を行う医師並びに教育長及び職員(実施事務従事者及び第15第1項の規定による教育長が指定する職員)へ提供すること。

5 実施者及び実施事務従事者は、第3項に規定する受検者から医師面談の申出等があった場合は、速やかに当該面談が実施できるよう努めるものとする。

6 医師面談の日時は、実施者と実施事務従事者が調整した上で決定し、受検者及び校長への通知は、実施事務従事者が行う。

7 前項の通知を受けた受検者は、指定の場所及び日時にて医師面談を受けるものとする。

8 医師面談は、第5条第4項の規定を準用する。

9 実施者は、受検者に対し、医師面談を強要することはできない。

10 実施者並びに教育長並びに校長及び第4項第1号に規定する職員は、受検者が第3項の規定による申出等を行ったこと及び医師面談を受けた事実を第三者に知られることがないよう十分に配慮しなければならない。

(医師面談の結果に基づく医師の意見聴取方法)

第14条 実施者は、医師面談を行った場合は、当該面談が終了してから30日以内に、その面談を行った医師による当該面談結果と意見を付した書面を、実施事務従事者に提出するものとする。

(医師面談結果を踏まえた措置)

第15条 前条に規定する面談結果による意見において、当該受検者に関する就業上の措置が必要とされた場合は、教育長が指定する職員(原則、事務局の理事及び制度担当者とし、当該措置を検討するに当たり、必要と認める教職員を含む。以下「指定職員」という。)は、当該面談を行った医師のほか、実施者と具体的な措置を協議するものとする。

2 前項の規定による措置の協議は、事務局の理事の主導により行う。ただし、教育長が、指定職員の中から当該主導する者を指名した場合は、当該指名があった者の主導により行う。

3 指定職員は、第1項の協議結果を踏まえ、具体的な措置を教育長の承認を得た上で決定し、当該受検者に対し、その措置の内容及び理由等を説明するものとする。

4 前項の規定により決定した措置等を伝えられた教職員は、正当な理由がない限り、これに従わなければならない。

(集団ごとの集計及び分析)

第16条 実施者は、ストレスチェックの集団ごとの集計及び分析を学校ごとに行う。

2 前項に規定する集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示す仕事のストレス判定図又はこれに準ずる方法を用いて行うと伴に、個人結果が特定されることがないようにしなければならない。

(集計及び分析結果の利用)

第17条 実施者は、前条に規定する集計及び分析による集計の結果(以下「集計分析結果」という。)を教育長に対し、提供することとする。

2 教育長は、集計分析結果により職場環境の改善のための措置が必要と認めるときは、当該必要な措置及び必要な教職員に対する研修等を実施する。

(個人結果及び医師面談結果等の共有範囲)

第18条 受検者の同意を得て提供された個人結果及び第15条に規定する措置のために提供された書面は、教育長及び指定職員並びに実施事務従事者のみで保有し、他に提供しない。ただし、就業上の措置の内容等その他必要な情報に限定し、当該情報等を提供する必要がある場合は、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により情報等の提供を受けた者は、当該情報等を他に漏らしてはならない。

(集計分析結果の共有範囲)

第19条 集計分析結果は、事務局で保有するとともに、必要に応じて当該の校長に提供することができる。

2 集計分析結果と、その結果に基づいて実施した措置の内容は、訓令の規定により設置する総括安全衛生委員会に報告する。

3 前項の総括安全衛生委員会を構成する委員は、同項の規定により報告があった集計分析結果等を他に漏れることがないようにしなければならない。

(ストレスチェックの結果等の保管)

第20条 実施者による個人結果及び集計分析結果の記録の保管及び管理は、原則として、書面によらず電磁的記録によるものとする。

2 前項に規定する電磁的記録は、実施年度ごと区分し、電磁的記録の暗号化やパスワード設定を施すなどの教育長と実施者が協議決定した適切な方法により、教育長が必要と認めた期間において、保管及び管理するものとする。

(書面等の保管)

第21条 受検者及び実施者から提供があった個人結果の写し並びに医師面談に関する書面及びその他これに類する記録等の書面並びに集計分析結果の写しは、保管庫に施錠の上で管理し、5年間保存する。

2 教育長又は教育長が別に指定する教職員及び事務局の職員並びに第18条第1項ただし書の規定により当該書面等の提供があった場合は、当該提供があった者は、前項に規定する書面が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。

(苦情申立ての手続)

第22条 教職員によるストレスチェックに関する苦情の申立ては、実施事務従事者を窓口とする。

(禁止行為)

第23条 教育長及び校長等(ストレスチェックの実施に係る教職員に対して不利益となる取扱いを課すことができる者を含む。)は、いかなる理由があっても、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ストレスチェックを受けない教職員に対して、その受けないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 個人結果を理由として、その受検者に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) 個人結果に基づき、医師面談を勧奨された場合で、医師面談を申出た当該受検者に対して、不利益な取扱いをすること。

(4) 個人結果に基づき、医師面談を勧奨された場合で、医師面談を申出ない当該受検者に対して、当該申出ないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 個人結果を提供することに同意しない受検者に対して、同意しないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を必要とする教職員に対して、当該措置を行うに当たり、法その他法令に定められた手順によらず、又は定められた要件を満たさず、若しくは決定された措置の内容を遵守せず、不利益な取扱いをすること。

(補則)

第24条 ストレスチェックの実施等については、この訓に定めるもののほか、法その他法令の定めるところによる。

この訓は、令和3年6月1日から施行する。

小美玉市立学校教職員ストレスチェック事務取扱要領

令和3年6月1日 教育委員会訓第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月1日 教育委員会訓第1号