○小美玉市職員の高齢者部分休業に関する規則

令和3年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和2年小美玉市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 職員は、高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を、高齢者部分休業をしようとする期間の初日の1箇月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(承認の取消し等の同意)

第3条 高齢者部分休業の承認を受けた職員は、条例第4条に規定する承認の取消し又は休業時間の短縮に同意したときは、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

(休業時間の延長申請手続)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長の承認の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)を、所属長を経由して任命権者に提出することにより行うものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市職員の高齢者部分休業に関する規則

令和3年2月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)