○小美玉市職員の高齢者部分休業に関する規則
令和3年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和2年小美玉市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 職員は、高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を、高齢者部分休業をしようとする期間の初日の1箇月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。