○小美玉市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和2年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、15分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、小美玉市職員の定年等に関する条例(平成18年小美玉市条例第29号)第3条に規定する年齢から5年を減じた年齢とする。

3 法第26条の3第1項の規定により職員が申請する場合において、当該申請において示す日は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の日でなければならない。

(高齢者部分休業取得中の給料)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条例第17条に規定する市規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給料を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

第2条 小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年小美玉市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和2年12月21日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)