○小美玉市消防団員の自動車免許取得補助金交付要綱
令和2年10月20日
消防本部告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、団員が、準中型自動車免許又は中型自動車免許(以下「準中型免許等」という。)の取得を促進するため、予算の範囲内において、自動車免許取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(1) 消防団 小美玉市消防団の設置等に関する条例(平成18年小美玉市条例第156号)の規定に基づき設置された小美玉市消防団をいう。
(2) 分団長 小美玉市消防団組織等に関する規則(平成18年小美玉市条例第132号)第5条に規定する分団長をいう。
(3) 団員 小美玉市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年小美玉市条例第157号)第3条に規定する団長及びその他の団員をいう。
(4) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(5) 準中型自動車免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(6) 中型自動車免許 法第84条第3項に規定する中型自動車免許をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、消防団の車両を運用、又は運用することが想定される団員とし、次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 普通自動車免許を有している者
(2) 当該免許の取得後10年以上団員として活動継続を確約できる者
(3) 市税を滞納していない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる準中型免許等の取得に要する費用とする。
(1) 受験手数料
(2) 免状等の交付に要する費用
(3) 参考書等の購入費用
(4) 講習等の受講料
(5) その他免許取得等に要する費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助の対象となる経費の2分の1以内とする。ただし、7万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、分団長を通じ消防団員自動車免許取得補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(免許取得の期限)
第8条 準中型免許等取得の期限は、補助金の交付が決定した日から6ヶ月以内とする。
(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 準中型免許等の取得後10年未満で退団するとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。