○小美玉市消防団員の自動車免許取得補助金交付要綱

令和2年10月20日

消防本部告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、団員が、準中型自動車免許又は中型自動車免許(以下「準中型免許等」という。)の取得を促進するため、予算の範囲内において、自動車免許取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団 小美玉市消防団の設置等に関する条例(平成18年小美玉市条例第156号)の規定に基づき設置された小美玉市消防団をいう。

(4) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(5) 準中型自動車免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。

(6) 中型自動車免許 法第84条第3項に規定する中型自動車免許をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、消防団の車両を運用、又は運用することが想定される団員とし、次の要件を全て満たさなければならない。

(1) 普通自動車免許を有している者

(2) 当該免許の取得後10年以上団員として活動継続を確約できる者

(3) 市税を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる準中型免許等の取得に要する費用とする。

(1) 受験手数料

(2) 免状等の交付に要する費用

(3) 参考書等の購入費用

(4) 講習等の受講料

(5) その他免許取得等に要する費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助の対象となる経費の2分の1以内とする。ただし、7万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、分団長を通じ消防団員自動車免許取得補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否について消防団員自動車免許取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(免許取得の期限)

第8条 準中型免許等取得の期限は、補助金の交付が決定した日から6ヶ月以内とする。

(計画の変更承認)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、規則第6条第1項又は第2項に規定する計画の変更が生じたときは、消防団員自動車免許取得補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、消防団員自動車免許取得補助金変更承認通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、準中型免許等を取得したときは、直ちに消防団員自動車免許取得補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、消防団員自動車免許取得補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該報告をした者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、消防団員自動車免許取得補助金交付請求書(様式第7号)に、経費の明細が証明できる書類を添付し、直ちに市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし、消防団員自動車免許取得補助金取消(変更)通知書(様式第8号)により通知するものする。

(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 準中型免許等の取得後10年未満で退団するとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市消防団員の自動車免許取得補助金交付要綱

令和2年10月20日 消防本部告示第3号

(令和4年4月1日施行)