○小美玉市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月27日

条例第156号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

小美玉市消防団

市の全域

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年条例第190号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市消防本部及び消防署の設置等に関する条例等の規定は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

(平成21年条例第41号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

小美玉市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月27日 条例第156号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月27日 条例第156号
平成18年9月15日 条例第190号
平成21年12月22日 条例第41号