○小美玉市提案制度審査委員会設置要綱
令和2年3月31日
訓令第8号
(設置)
第1条 小美玉市職員の提案に関する規程(平成26年小美玉市訓令第11号 以下「規程」という。)第2条に規定する政策提案及び事務改善提案に関する事項を審査するため、小美玉市提案制度審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、市長公室長、総務部長、財務部長、教育部長、政策企画課長、財政課長、人事課長及び行革デジタル推進課長をもって充てる。
4 副市長に事故あるときは、市長公室長がその職務を代理する。
(委員会)
第3条 委員会は、規程第4条各項に規定する提案があったとき又は委員長が必要に応じて随時開催する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、採否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 会議に関する庶務は、市長公室政策企画課において処理する。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営その他について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。