○小美玉市職員の提案に関する規程

平成26年4月1日

訓令第11号

小美玉市職員の提案に関する規程(平成20年小美玉市訓令第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、職員が市政運営に対する自由な発想と創意工夫による提案を行うことによって、職員の意欲及び資質の向上並びに組織の活性化を図り、効果的かつ効率的な行政運営に資することを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案は、市政運営全般に関する建設的かつ具体的な内容を備えた次に掲げる事項とする。

(1) 政策提案

新たに実施を検討すべき政策、あるいは実施している政策や実施を予定している政策の改善提案に関すること。

(2) 事務改善提案

効率的な事務処理・財源の確保、経費の節減・市民サービスの向上・その他市行政の向上に関すること。

(提案の奨励)

第3条 各所属課長は、職員に対して常に提案の奨励に努めるものとする。

(提案の手続)

第4条 全職員は単独又は共同で提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、委員会へ提案を提出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、政策形成実践研究(以下「研究会」という。)における提案は、研究会の報告会をもってこれに充てる。

(提案の処理)

第5条 委員会は、提案を受けたときは、所定の提案受付簿(様式第2号)に登録しなければならない。

(提案の審査)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる内容について審査を行うものとする。

(1) 政策提案 着眼点やアイデア、費用対効果等を考慮の上、採否を審査し、採用候補を優秀賞とし、優秀賞の区分は別表第1で定める。なお、研究会の報告会によるものについては、不採用とした提案を奨励賞とする。

(2) 事務改善提案 効率的な事務処理・財源の確保、経費の節減・市民サービスの向上等を考慮の上、採否を審査し、採用候補を優秀賞とする。なお、優秀賞の区分は別表第2で定める。

(3) 政策提案及び事務改善提案の採用候補を判断するための審査基準は別表第3で定める。

2 委員会は、前項の審査を終えたときは、小美玉市職員表彰規定第6条第2号に基づき、職員表彰推薦書を職員表彰事務主管課長に提出するものとする。

3 市長は、提案事項の審査結果書(様式第3号)により提案者に審査結果を通知するものとする。

(提案の実施及び報告)

第7条 市長は、採用した提案について、関係所管部長に対し、その実施を検討するよう提案事項の実施検討指示書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた関係所管部長は、実施の可否を判定し、その結果を提案事項の協議結果報告書(様式第5号)により市長へ報告する。実施が可能と認められる場合は、これを実施するものとする。

3 前項により提案を実施した関係所管部長は、その実施状況を提案事項の実施報告書(様式第6号)により市長に随時報告しなければならない。

(提案事項に伴う諸権利)

第8条 この訓令による提案事項に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。

(委任)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第18号)

この訓令は、平成27年5月19日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係) 政策提案優秀賞の区分

区分

内容(30点満点)

最優秀賞

委員の総合評価の平均点が26点以上の提案

優秀賞 A

委員の総合評価の平均点が23点以上の提案

優秀賞 B

委員の総合評価の平均点が20点以上の提案

別表第2(第6条関係) 事務改善提案優秀賞の区分

区分

内容(35点満点)

最優秀賞

委員の総合評価の平均点が30点以上の提案

優秀賞 A

委員の総合評価の平均点が26点以上の提案

優秀賞 B

委員の総合評価の平均点が22点以上の提案

別表第3(第6条関係) 審査基準

審査項目

内容

審査基準

5点

4点

3点

2点

1点

①問題意識

現状の把握と問題点の認識の程度

非常によく認識している

よく認識している

認識している

多少認識している

あまり認識していない

②創造性

提案内容の創意工夫及び独創性の程度

着想が非常に独創的である

着想が独創的である

創意工夫している

改善工夫の意識がある

既成のものと変わりがない

③有効性

市民サービス及び市のイメージ向上の程度

非常に効果がある

かなり効果がある

効果がある

多少効果がある

あまり効果がない

④効率性

事務能率向上の程度

非常に効果がある

かなり効果がある

効果がある

多少効果がある

あまり効果がない

⑤費用対効果

経済的効果の程度

非常に経済的である

かなり経済的である

経済的である

多少経済的である

あまり経済的でない

⑥具体性

提案内容の具体性の程度

非常に具体的である

かなり具体的である

具体的である

多少具体的である

あまり具体的でない

⑦実現性

実現可能の程度

直ちに実現できる

多少の準備が必要である

相当の準備が必要である

内容の検討が必要である

実現は困難である

備考

1 審査項目ごとに委員会の委員の平均点を算出し、これを合計したものを総合評定とする。

2 政策提案の総合評定には、「④効率性」の審査基準点は計算しない。

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小美玉市職員の提案に関する規程

平成26年4月1日 訓令第11号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第11号
平成27年3月11日 訓令第3号
平成27年5月19日 訓令第18号
平成28年10月14日 訓令第24号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成30年3月31日 訓令第6号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和2年12月25日 訓令第35号
令和3年2月1日 訓令第2号
令和4年3月28日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月28日 訓令第7号