○小美玉市指定給水装置工事事業者の指定等に関する規程
令和2年3月23日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、小美玉市給水条例(平成18年小美玉市条例第150号。以下「給水条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、小美玉市指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等について、必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(指定事業者の責務)
第2条 指定事業者は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、給水条例、小美玉市給水条例施行規程(平成18年小美玉市水道事業管理規程第8号。以下「管理規程」という。)その他の法令及びこれらに基づく市長の指示を尊守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第3条 給水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 事業所ごとに第13第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害による給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第10条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の更新)
第5条 法第16条の2第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 市長は指定更新の申請時に、指定事業者から指定給水装置工事事業者指定更新時確認書(様式第3号)により次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 指定事業者の講習会受講実績
(2) 指定事業者の業務内容
(3) 主任技術者等の研修受講実績
(4) 給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況
(5) 前4号について、小美玉市ホームページ等への内容公表の可否
(手数料の徴収)
第6条 市長は、指定及び指定の更新を行うときは給水条例第37条第1項第4号及び同項第5号に規定する手数料を徴収するものとする。
2 指定事業者は、指定証を汚損し、又は紛失したときは小美玉市指定給水装置工事事業者指定証明申請書(様式第5号)により、指定の証明を求めることができる。
(1) 事業所の名称、所在地及び連絡先
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明証の写し
(指定証の返納等)
第9条 指定事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は次条第1項の指定の取り消しを受けたときは、指定証を市長に返納するものとする。
2 指定事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は市長により指定の効力を停止されたときは、指定証を市長に提出するものとする。
(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(4) 第13条各項の規定に違反したとき。
(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第16条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
2 前項各号に該当する場合において、指定事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、市長は指定の取消しに替えて6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の告示)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度告示する。
(2) 第8条の規定により指定事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 前条の規定により指定事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第14条第2号に掲げる工事に係わる工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第13条 指定事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、前2項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の主任技術者となっても、その職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
4 指定事業者は、主任技術者の選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第10号)により、遅延なくその旨を市長に届け出なければならない。
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(主任技術者の立会い)
第15条 市長は、指定事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定事業者に対し、当該工事に関し前条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第16条 市長は、指定事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。
(小美玉市指定給水装置工事事業者規程の廃止)
2 小美玉市指定給水装置工事事業者規程(平成18年小美玉市水道事業管理規程第9号)は、廃止する。
(1) 法第16条の2第1項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受ける日」という。)が平成18年3月27日から平成19年3月31日までの間で登録番号が1番から70番で指定を受けた者である場合 1年
(2) 指定を受けた平成18年3月27日から平成19年3月31日までの間で登録番号が71番から142番で指定を受けた者である場合 2年
(3) 指定を受けた平成18年3月27日から平成22年3月31日までの間で登録番号が143番から205番で指定を受けた者である場合 3年
(4) 指定を受けた平成22年4月1日から令和2年9月30日までの間で登録番号が206番から指定を受けた者である場合 4年
附則(令和6年水管規程第4号)
この規程は、令和6年3月31日から施行する。
様式 略