○小美玉市介護保険サービス事業者等指導要綱

令和元年8月20日

告示第166号

小美玉市地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成20年小美玉市告示第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の5の規定に基づき、次条に規定する介護サービス事業者等に対して行う保険給付、予防給付及び第1号事業支給費(以下「介護給付等」という。)に係るサービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に対する指導に関し、必要な基本的事項を定めることにより、サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(指導対象者等)

第2条 指導の対象は、次に掲げる事業者(以下「サービス事業者等」という。)とする。

(1) 指定地域密着型介護サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(2) 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(4) 指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(5) 指定介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(指導方針)

第3条 指導は、サービス事業者等に対し、次に掲げる基準等に定める介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(4) 小美玉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年小美玉市条例第3号)

(6) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(7) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(8) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第20号)

(9) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(10) 地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001厚生労働省老健局長通知)

(11) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(指導形態等)

第4条 指導の形態は、集団指導及び運営指導とする。

2 集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

3 運営指導は、次に掲げる形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行うものとする。

(1) 市が単独で行う指導(以下「一般指導」という。)

(2) 市が厚生労働省又は他の地方公共団体と合同で行う指導(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定等)

第5条 指導は、重点的かつ効率的な指導を行うため、毎年度、指導対象となるサービス事業者等を選定して実施する。

2 集団指導の対象は、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求内容、制度の改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

3 一般指導の対象は、各事業者の指定の更新までの間に1回以上選定するほか、次の各号に掲げる基準により選定する。

(1) 国の示す指導重点事項に基づき、指導が必要と認められる事業者

(2) 苦情や相談、事故等があり、指導が必要と認められる事業者

(3) 前回の指導の結果、改善の状況の確認等、引き続き実地で指導する必要があると認められる事業者

(4) 必要な外部評価を受けていない事業者

(5) 他事業所で問題が発生した同一法人の運営する同種の事業者

(6) 介護報酬の算定要件を実地で確認、指導する必要がある事業者

4 合同指導は、必要に応じて対象となるサービス事業者等を選定し、実施するものとする。

5 指導の実施に当たっては、必要に応じ、茨城県及び他市町村との連携を図り、必要な情報交換を行い、適切な実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第6条 指導の方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 市長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を、文書により当該サービス事業者等に通知する。

 指導方法 介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求内容、制度の改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(2) 運営指導

 指導通知 市長は、運営指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ介護保険サービス事業者等運営指導の実施について(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは日常における介護給付等対象サービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、運営指導を開始する時に通知するものとする。

 指導方法 介護保険施設等運営指導マニュアル等に従い、サービス事業者等から関係書類等に基づいて説明を求め、面談方式で行うものとする。

2 市長は、運営指導の結果、改善を要すると認められる事項があるとき又は介護報酬について過誤による調整を要すると認められるときは、介護保険サービス事業者等運営指導の結果について(様式第2号)により当該運営指導を行ったサービス事業者等にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けたサービス事業者等は、当該通知に係る事項に対する改善の状況について、期限を付して介護保険サービス事業者等運営指導に係る改善状況報告について(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(情報の提供)

第7条 市長は、サービス事業者等に対して実施した指導の内容及び結果について必要があると認めるときは、関係する保険者又は当該事業者を指定している他の市町村長へその情報を提供することができる。

(再指導)

第8条 市長は、運営指導において指摘を受けた改善事項について、指導後の改善が十分とは認められない当該事業者等に対しては、再度運営指導を行うものとする。

(監査への変更)

第9条 市長は、運営指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認したときは、運営指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者又は入所者の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼされるおそれがあると認められるとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められるとき。

(指導の拒否への対応)

第10条 市長は、事業者等が正当な理由がなく運営指導を拒否したときは、監査要綱に定めるところにより監査を行うものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第86号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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小美玉市介護保険サービス事業者等指導要綱

令和元年8月20日 告示第166号

(令和5年3月31日施行)