○小美玉市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月6日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で用いる用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業内容)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業の委託)

第4条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第196号)に定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当し、かつ、第17条の規定により介護予防ケアマネジメントを受けることにつき市に届け出た者(以下「事業対象者」という。)に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

2 前項の規定により介護予防ケアマネジメントの実施の委託を受けた者は、省令第140条の70で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、省令第140条の71で定める者に委託することができる。

(利用手続き)

第5条 居宅要支援被保険者等は、総合事業を利用しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第6条 市長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払いに関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により茨城県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(事業の利用料)

第7条 市長は、総合事業を通知別記1第2の1(1)(Ⅰ)①又は②の方法により実施するときは、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 市長は、通知別記1第2の1(1)(オ)④及び⑤の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

(補助の実施)

第9条 市長は、居宅要支援被保険者等に対してサービス事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(指導及び監査)

第10条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者、第4条の規定により委託を受けて総合事業を実施する者及び第9条の規定により補助を受けて総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、小美玉市における総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

小美玉市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月6日 告示第50号

(平成29年4月1日施行)