○小美玉市森林環境譲与税基金管理要綱
令和元年6月25日
告示第129号
(設置)
第1条 この告示は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)の規定に基づき、小美玉市基金条例(平成18年小美玉市条例第59号)で設置した。小美玉市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象の施策)
第2条 経費の財源に充てることができる施策は、法第34条第1項各号に掲げるものとする。
(積立額)
第3条 基金として積み立てる金額は、譲与を受けた森林環境譲与税の額に相当する額として一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。
(運用利益の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、第2条に規定する施策のために必要な事業に要する経費に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。