○小美玉市基金条例

平成18年3月27日

条例第59号

(趣旨)

第1条 本市が設置する基金については、法令その他別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「積立基金」とは特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいい、「運用基金」とは特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。

(積立基金の名称等)

第3条 市が設置する積立基金の名称及び設置目的は、別表第1のとおりとする。

2 積立基金に積み立てる額は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

(運用基金の名称等)

第4条 市が設置する運用基金の名称、設置目的及び金額は、別表第2のとおりとする。

2 運用基金は、必要があるときは、歳入歳出予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てをしたときは、運用基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、その基金に編入し、又はその基金の設置目的に充てるものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 積立基金は、別表第1の右欄に掲げる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる合併前の条例に基づき設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例により設置される同表右欄に掲げる基金に属するものとする。

合併前の条例

基金

財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年小川町条例第8号)

小美玉市財政調整基金

美野里町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和58年美野里町条例第2号)

玉里村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年玉里村条例第25号)

小川、美野里、玉里広域消防事務組合財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和57年小川、美野里、玉里広域消防事務組合条例第4号)

小川町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年小川町条例第1号)

小美玉市減債基金

美野里町減債基金条例(平成元年美野里町条例第23号)

玉里村減債基金条例(平成元年玉里村条例第5号)

小川町地域福祉基金の設置、管理及び運用に関する条例(平成3年小川町条例第19号)

小美玉市地域福祉基金

美野里町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成2年美野里町条例第4号)

玉里村地域福祉基金条例(平成3年玉里村条例第19号)

小川町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年小川町条例第15号)

小美玉市介護保険給付費準備基金

美野里町介護給付費準備基金条例(平成12年美野里町条例第22号)

玉里村介護給付費準備基金条例(平成12年玉里村条例第20号)

小川町ふるさと創生事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年小川町条例第3号)

小美玉市ふるさと創生基金

美野里町ふるさと創生基金条例(平成元年美野里町条例第8号)

ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年玉里村条例第4号)

美野里町国際親善交流基金条例(昭和62年美野里町条例第1号)

小美玉市国際親善交流基金

美野里町芸術文化振興基金条例(平成5年美野里町条例第13号)

小美玉市芸術文化振興基金

美野里町民体力つくり基金条例(昭和57年美野里町条例第3号)

小美玉市体力つくり基金

美野里町社会体育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年美野里町条例第4号)

小美玉市体育施設整備基金

美野里町四季の里整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成8年美野里町条例第1号)

小美玉市四季の里整備基金

美野里町霊園整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成13年美野里町条例第3号)

小美玉市霊園整備基金

美野里町下水道事業債償還基金条例(平成4年美野里町条例第31号)

小美玉市下水道建設基金

玉里村下水道建設基金条例(平成9年玉里村条例第6号)

小川町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年小川町条例第4号)

小美玉市公共施設整備基金

小川町土地開発基金の設置、管理及び運用に関する条例(平成3年小川町条例第18号)

小美玉市土地開発基金

美野里町土地開発基金条例(昭和58年美野里町条例第3号)

玉里村土地開発基金条例(平成3年玉里村条例第20号)

美野里町奨学基金条例(昭和47年美野里町条例第6号)

小美玉市奨学基金

小川町文化センター事業基金の設置及び管理等に関する条例(昭和59年小川町条例第4号)

小美玉市文化センター事業基金

小川町特別導入事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和59年小川町条例第13号)

小美玉市特別導入事業基金

(平成18年条例第199号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例による改正後の小美玉市安心こども基金は、平成23年3月31日限りで、その効力を失う。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例による改正後の小美玉市消費者行政活性化基金は、平成24年3月31日限りで、その効力を失う。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例による改正後の小美玉市介護従事者処遇改善臨時特例基金は、平成24年3月31日限りで、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例による改正後の小美玉市子ども環境改善支援基金は、平成25年3月31日限りで、その効力を失う。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に小美玉市基金条例(平成18年条例第59号)の規定により設置されていた小美玉市本田昌也環境福祉整備基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に小美玉市基金条例(平成18年小美玉市条例第59号)の規定により設置されていた小美玉市体育施設整備基金及び小美玉市四季の里整備基金に属する積立金は、小美玉市公共施設整備基金に属する積立金とみなす。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1(第3条、第8条関係)

積立基金

名称

目的

処分

小美玉市財政調整基金

市財政の円滑かつ健全な運営を図るため。

1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

5 その他市長が市財政の運営上特に必要と認めるとき。

小美玉市減債基金

市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため。

1 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

2 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

3 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

4 市債のうち、市税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

小美玉市合併振興基金

小美玉市民の連帯の強化を図り、地域振興等に資するため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市地域福祉基金

地域における高齢者保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に資するため。

地域における高齢者保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に要する経費の財源に充てるとき。

小美玉市幡谷浩史環境福祉整備基金

環境と福祉の整備を図るため。

環境と福祉の整備を図るために必要な財源に充てるとき。

小美玉市タイヨー環境整備基金

環境の整備を図るため。

環境の整備を図るために必要な財源に充てるとき。

小美玉市介護保険給付費準備基金

介護保険事業の健全な財政運営に資するため。

1 介護給付及び予防給付に要する費用に充てるとき。

2 市町村特別給付に要する費用に充てるとき。

3 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用に充てるとき。

4 その他市長が介護保険事業の財政運営上特に必要があると認めるとき。

小美玉市介護従事者処遇改善臨時特例基金

介護従事者の処遇改善を図るという平成21年度の介護報酬の改定の趣旨等にかんがみ、当該改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため。

1 市が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料について、平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てるとき。

2 前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発、介護保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する経費その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てるとき。

小美玉市ふるさと応援基金

個性豊かな魅力あるまちづくりに資するため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市公共用バス整備基金

公共用バスの整備事業の資金を積み立てるため。

公共用バスの整備事業に必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市災害対策基金

災害対策に関する事業の推進に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市防災対策基金

防災対策に関する事業の推進に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市防犯対策基金

駐留軍等の再編により影響を受ける住民の生活の安定に資するよう適切に配慮された地域内における防犯灯の電気料など維持管理に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市行政区集会施設管理基金

地域住民のコミュニティ活動拠点である行政区集会施設の適切な管理等に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市国際親善交流基金

国際親善交流の発展に寄与する事業の実施に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市芸術文化振興基金

市民の芸術・文化に対する意識の向上を図るとともに自主的かつ主体的な芸術文化活動を支援し、魅力に満ちた個性ある地域文化の創造を図るため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市民体力つくり基金

市民の健康増進と体力つくりを推進するため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市本田スポーツ推進基金

スポーツの推進と環境の整備を図るため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市霊園整備基金

小美玉市霊園の整備を図るため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市森林環境譲与税基金

森林の整備に関する施策として木材の利用促進や普及啓発事業の推進に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市戸別浄化槽事業債減債基金

戸別浄化槽事業の地方債の元利償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる戸別浄化槽財政の健全な運営に資するため。

補助金の算出根拠となった地方債の償還の財源に充てるとき。

小美玉市公共施設整備基金

公用又は公共用に供する施設の整備等事業の資金とするため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市脱炭素化施設整備基金

脱炭素化に資する公共施設等を整備する事業の資金とするため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市子ども環境改善支援基金

問題を抱えた児童生徒に対し、多様な支援方法を用いて課題解決を図っていくための体制整備を図るため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市教育活動支援基金

児童・生徒の豊かな心と個性・創造性を育む教育の推進のための教育内容の充実を図り、地域の特色を活かした教育を展開するため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市情報教育支援基金

学校の情報通信環境の整備に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市幼児教育振興基金

幼児教育の振興に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市教員教育研修基金

教員の総合的な教育力の向上を目指した教育研修に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

公立学校施設整備費補助金等基金

学校教育施設の整備に必要な資金を確保するため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市図書館図書資料等整備基金

図書館の図書資料等の充実を図り、市民の生活文化の向上に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市再編関連訓練移転等交付金事業基金

在日米軍の訓練移転等による住民の生活の安定に及ぼす影響を考慮し、基地周辺事業の推進に必要な資金を積み立てるため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金

小美玉市地域再生交流拠点施設を維持、管理、運営し、産業の振興及び地域の活性化を図るため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市文化施設等維持管理運営等事業基金

小美玉市文化施設等を維持、管理、運営し、文化の振興及び地域の活性化を図るため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

小美玉市茨城空港周辺地域活性化基金

茨城空港周辺の整備及び産業等の活性化を図るため。

基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

別表第2(第4条関係)

運用基金

名称

目的

金額

小美玉市土地開発基金

公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため。

5億4,956万2,000円

小美玉市奨学基金

小美玉市奨学資金貸与条例(平成18年小美玉市条例第70号)第1条の目的を達成するため。

1,000万円

小美玉市文化センター事業基金

小美玉市文化センター事業を効率的かつ円滑に行うため。

300万円

小美玉市高額療養費貸付基金

高額療養費貸付事務を効率的かつ円滑に行うため。

500万円

小美玉市基金条例

平成18年3月27日 条例第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第59号
平成18年12月25日 条例第199号
平成19年3月23日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第8号
平成19年6月20日 条例第16号
平成20年1月31日 条例第1号
平成20年9月30日 条例第33号
平成21年2月25日 条例第28号
平成21年2月25日 条例第29号
平成21年3月12日 条例第1号
平成21年3月12日 条例第2号
平成21年3月12日 条例第3号
平成21年3月12日 条例第4号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年3月23日 条例第8号
平成23年3月18日 条例第6号
平成24年3月23日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第10号
平成24年9月28日 条例第34号
平成25年3月26日 条例第21号
平成26年3月24日 条例第8号
平成26年3月24日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第10号
平成30年3月26日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第9号
平成30年3月26日 条例第10号
平成30年6月21日 条例第27号
平成31年3月1日 条例第1号
令和元年6月24日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第46号
令和2年2月27日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第4号
令和2年3月23日 条例第8号
令和2年3月23日 条例第9号
令和2年6月12日 条例第26号
令和3年2月26日 条例第1号
令和3年9月24日 条例第31号
令和5年3月24日 条例第9号
令和5年6月19日 条例第19号
令和5年12月25日 条例第27号
令和6年3月26日 条例第5号