○小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱
平成30年3月30日
告示第44号
小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱(平成26年小美玉市告示第149号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下法という。)に規定する予防接種以外の予防接種(以下「定期外予防接種」という。)を実施するにあたり、費用の一部助成を行うことにより、予防接種を受けやすい環境整備を図り、もって市民の健康増進を図ることを目的とする。
(定期外予防接種の種類と期間)
第2条 市長が実施する定期外予防接種の種類、回数は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がその他やむを得ない事由により認めるときは、この限りではない。
(対象者)
第3条 予防接種を受けることができる者は、接種日において本市の住民基本台帳に記録されている者で、別表第2に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がその他やむを得ない事由により認めるときは、この限りではない。
(予防接種の実施)
第4条 定期外予防接種は、市が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
(予診票の交付)
第5条 市長は、予防接種の実施に当たり、第3条の対象者に予防接種予診票を交付するものとする。
2 前項の規定により予診票の交付を受けた者が、予防接種を受けようとするときは、予診票を医療機関に提出しなければならない。
3 市長は、他の市町村からの転入その他の理由により新たに対象者となった者及び紛失その他の理由により予診票の再交付が必要となった者に対して、予診票の交付及び再交付をするものとする。
(個別接種の実施)
第6条 委託医療機関は、対象者が提出した予診票に記載された氏名、住所及び生年月日と、当該対象者の保険証などに記載された氏名、住所及び生年月日を照合して、本人を確認しなければならない。
2 委託医療機関は、予防接種を実施する際には、予診票、母子健康手帳等によりこれまでの予防接種歴を確認し、接種が必要な回数を確認しなければならない。
3 委託医療機関は、対象者が提出した予診票を1か月毎にとりまとめ、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付)
第7条 予防接種を行った際には、母子健康手帳等に予防接種の種類、接種年月日及びロット番号、接種者を記録するものとする。母子健康手帳等を所持しない対象者が予防接種を行った際には、予防接種済証(様式第3号)を交付するものとする。
(1) 県外の市町村に長期滞在中の場合
(2) 基礎疾患管理中で、主治医の指示・管理の下で予防接種を受ける必要がある場合
(3) 保護者が出産又は病気療養中の場合
(4) 保護者が離婚調停中等の理由で県外に事実上居住している場合
(5) 施設に入所している場合
(6) その他特別の事情による場合
(公費助成)
第10条 予防接種に要する費用に対する市の助成額(以下「公費助成額」という。)は、別表第3に定める公費助成額とする。ただし、予防接種の実施に要した額が公費助成額に満たない額である場合は、当該満たない額とする。
2 予防接種を受けた者は、予防接種に要した費用から公費助成額を差し引いた額を当該予防接種を受けた委託医療機関に支払わなければならない。
3 対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく支給給付を受けている者(以下「生活保護者等」という。)については、インフルエンザに係る予防接種費用の全額を負担する。
5 前項に規定する個人負担免除券の交付を受けた生活保護者等は、委託医療機関に個人負担免除券を提出することにより当該委託医療機関において全額公費負担で予防接種を受けることができる。
6 前項の規定にかかわらず、市長がその他やむを得ない事由により認めるときは、この限りではない。
(償還払い方式)
第11条 第8条の対象者は委託医療機関以外の医療機関で接種し、予防接種費用の全額を当該医療機関へ支払った後、予防接種に要した費用の公費助成額を市に請求することができる。ただし、予防接種の実施に要した額が公費助成額に満たない額である場合は、当該満たない額とする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害救済措置)
第13条 市長は、予防接種により健康被害が生じ、市が補償を行う必要があるときは、小美玉市予防接種事故災害補償規則(平成23年小美玉市規則第6号)の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第173号)
この告示は、平成30年9月6日から施行する。
附則(平成31年告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第211号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第175号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第89号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
予防接種の種類 | 公費助成回数 |
おたふくかぜ | 1回 |
インフルエンザ | 年度1回(1歳~中学生) |
帯状疱疹(生ワクチン)(不活化ワクチン) | 1回 |
成人用肺炎球菌 | 1回 |
別表第2(第3条関係)
予防接種の種類 | 予防接種の対象者 |
おたふくかぜ | 接種日において1歳~7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者。ただし、おたふくかぜにかかったことがない者・予防接種を受けたことがない者に限る。 |
インフルエンザ | 接種日において、満1歳~15歳(中学3年生相当)の者。ただし、接種日の属する年度において12月31日~1月31日に満1歳に達する者を除く。 |
帯状疱疹 | 接種日において、50歳以上の者であって過去に本市助成による帯状疱疹予防ワクチンを受けたことがない者 |
成人用肺炎球菌 | 接種日66歳以上で過去に23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチンの接種を行った事がない者。 |
別表第3(第10条関係)
予防接種の種類 | 公費助成回数 | 公費助成額の上限 |
おたふくかぜ | 1回 | 5,000円 |
インフルエンザ | 年度1回(1歳~中学生) | 2,500円 |
帯状疱疹(生ワクチン)(不活化ワクチン) | 1回 | 4,000円 |
成人用肺炎球菌 | 1回 | 5,000円 |