○小美玉市予防接種事故災害補償規則

平成23年3月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市(以下「市」という。)が全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に規定する予防接種を実施することにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、市が行政措置として実施するすべての法定外の予防接種とする。ただし、昭和59年6月1日以後に実施したものに限る。

2 前項の場合において、市が委託契約に基づき他の市町村に委託して実施する予防接種は補償の対象とするが、市が他の市町村から委託を受けて行う場合の予防接種については補償の対象としない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる基準及び金額により補償を行うものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種による事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は令別表2に定める障害を被った場合

 補償対象者の予防接種による事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額

 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額

2 市は、同一の対象予防接種による事故に関しては、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則に基づいて補償を行った場合において、同一の事由によるときは、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に定める損害賠償の責を免れるものとする。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、医師特約条項、予防接種のみ担保追加条項及び予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

小美玉市予防接種事故災害補償規則

平成23年3月9日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)