○小美玉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市消費生活センターの組織及び運営に関する条例(平成28年小美玉市条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 消費生活センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に係る相談等に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 消費生活についての資料の収集及び啓発に関すること。

(4) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に係る立入検査に関すること。

(5) その他、消費生活の安定及び向上に関すること。

(消費生活センター長及び相談員)

第3条 条例第3条の消費生活センター長は、消費生活行政を所管する課長をもって充てる。

2 市長は、条例第4条に定める資格を有する者を消費生活相談員(以下「相談員」という。)として委嘱する。

3 相談員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。

5 相談員の通勤手当は、小美玉市臨時職員の給与取扱要綱(平成18年小美玉市訓令第44号)第4条に定める額を支給する。

(開設日及び開設時間)

第4条 消費生活センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日とする。ただし、小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号)に規定する休日を除くものとする。

(2) 開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 市長は、前項の規定に関わらず、特別の必要があると認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

(服務)

第5条 相談員は、その職務に遂行に当たっては、所属長の指揮監督を受け、これに専念しなければならない。

2 相談員は、その職の信用をおとしめる行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(相談等の方法)

第6条 相談等の処理及び対応は、文書、口頭、電話等により行うものとする。

(相談等処理結果の記録)

第7条 相談員は、相談等の内容、処理結果その他必要な事項を記録し、保管するものとする。

(商品の検査)

第8条 消費生活の相談等に関して、商品が持参又は送付された場合において、当該商品を検査する必要があるときは、関係機関と連携を図り、速やかに処理に当たるものとする。

(退職)

第9条 相談員は、退職しようとするときは、退職する日の3ヶ月前までに、市長に書面で申し出て、承認を得なければならない。

(解職)

第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 勤務状況が不良のとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。

(3) 職制の改廃又は予算減少により廃職又は過員が生じたとき。

(4) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(5) 故意又は過失により、市に損害を与えたとき。

(6) 相談員として適格性を欠いたとき。

(7) 条例第7条の規定に違反したとき。

(8) その他市長が特に認めるとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 小美玉市消費生活センターの設置及び運営に関する規則(平成21年小美玉市規則第20号)は、平成28年3月31日に廃止する。

小美玉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)