○小美玉市臨時職員の給与取扱要綱

平成18年3月27日

訓令第44号

(給与の種類と支給)

第2条 臨時職員の給与の種類は、賃金、通勤手当、割増賃金及び期末増給手当とする。

2 前項の給与(期末増給手当を除く。)の支給日は、月の初日から末日までの給与を、翌月の15日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)に支給する。

(賃金)

第3条 賃金は、正規の勤務時間(雇用管理規程第19条の規定により定められた勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、通勤手当及び割増賃金を除いたものとする。

2 賃金は、別表による額とする。

3 1日を基準とする臨時職員の賃金は、次の各号により算出した額の合計の額とする。

(1) 正規の勤務時間の全時間を勤務した日の場合 月の初日から末日までの当該日数に、1日当たりの賃金単価(以下「日給」という。)を乗じて得た額

(2) 正規の勤務時間に満たない勤務の日の場合 当該日の勤務時間(その時間に、1時間未満の時間がある場合は、15分ごとの調整をするものとし、この場合において、15分未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。)を、月の初日から末日まで合計し、その合計した時間数に、1時間当たりの賃金単価(日額の7.75分の1の額とし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を50銭以上のときは1円に切り上げ、50銭未満のときは切り捨てた額とする。以下「時給」という。)を乗じて得た額

4 1時間を基準とする臨時職員の賃金は、月の初日から末日までの1日ごとの勤務時間(1日の勤務時間に1時間未満の時間がある場合は、15分を1単位に調整した時間とし、15分未満の時間がある場合は、当該端数を切り捨てた時間とする。)を合計した時間数に、1時間当たりの賃金単価を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を50銭以上のときは1円に切り上げ、50銭未満のときは切り捨てるものとする。

(通勤手当)

第4条 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用するときは勤務1日につき次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額を、交通機関を利用するときは最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算定した額を、通勤手当相当額として支給する。

(1) 片道2km以上5km未満 100円

(2) 片道5km以上10km未満 210円

(3) 片道10km以上15km未満 355円

(4) 片道15km以上20km未満 500円

(5) 片道20km以上25km未満 645円

(6) 片道25km以上30km未満 790円

(7) 片道30km以上35km未満 935円

(8) 片道35km以上40km未満 1,080円

(9) 片道40km以上45km未満 1,220円

(10) 片道45km以上50km未満 1,310円

(11) 片道50km以上55km未満 1,400円

(12) 片道55km以上60km未満 1,490円

(13) 片道60km以上 1,580円

2 前項に定める額は、常勤職員の支給区分ごとの月額を限度とする。ただし、同月中に複数の区分の通勤を命じられた場合には、それぞれの区分において限度額まで支給する。

(期末増給手当)

第5条 雇用管理規程第2条に定める臨時職員のうち基準日12月1日現在在職している者で、基準日前135日以上勤務したものに対して次のとおり期末増給手当を支給する。(ただし、時間雇用されている者は、7時間45分をもって1日とする。)

(1) 12月支給額 15万円

2 前項の規定において、基準日前に雇用更新された者は、更新前の勤務日数を加算することができる。

3 前1項の手当は、12月10日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)に支給する。

(割増賃金)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時職員であって、正規の勤務時間を超えて勤務した日の全体の勤務時間(休憩時間及び時間単位で取得した休暇の部分を除く。)に7時間45分を超える時間(以下「時間外勤務時間」という。)がある場合の賃金の取り扱いは、当該時間外勤務時間の月の合計を、次に掲げるいずれかの区分の計算により割り増して支払うものとする。ただし、月の時間外勤務時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数を30分以上1時間未満のときは1時間に切り上げ、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(1) 時給で雇用する者 割増賃金=(時給×割増率)×月の時間外勤務時間の合計

(2) 日給で雇用する者 割増賃金=(日給÷7.75×割増率)×月の時間外勤務時間の合計

2 前項各号において、括弧内で算出した額に1円未満の端数が生じた場合においては、その端数を50銭以上のときは1円に切り上げ、50銭未満のときは切り捨てるものとする。

3 割増率は、第1項の規定により割増賃金の対象となった時間から午後10時までの時間を100分の125、午後10時から翌日の午前5時までの時間(以下、「深夜勤務」という。)を100分の150とする。

4 小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号。以下、「休日条例」という。)第1条に規定する日(以下、「休日等」という。ただし、第1項第1号の日にあっては、雇用管理規程第23条第3項により変更したときはその変更後の日をいう。)を勤務日としない臨時職員であって、休日等の日に所属の長より勤務を命ぜられた場合は、勤務した全時間に対して、前3項の規定(第1項ただし書の規定を除く。)により算出した額の割増賃金を支給する。この場合、前項中「第1項の規定により割増賃金の対象となった時間から」とあるのは「始業から」と、「100分の125」とあるのは「100分の135」と、「100分の150」とあるのは「100分の160」とそれぞれ読み替えるものとする。

5 雇い入れの際、休日条例第1条第1項第1号に定める日を勤務日とした臨時職員における当該日の賃金、通勤手当、割増賃金の支給は、第1条から第4条及び第6条第1項から第3項の規定により算出された額とする。

6 深夜勤務又は休日等における勤務命令は、あらかじめ所属の長と人事給与担当課長が勤務の必要性及び正規職員との均衡を考慮した上で、その性質上やむを得ないと判断される場合に限るものとする。

(賃金決定の特例)

第7条 臨時職員を雇用しようとする場合において、その職が相当高度の技術若しくは技能を必要とする場合又は特別の事情により別表の基準による賃金で雇用することが困難な場合にあっては、人事給与担当課長が別に調整した賃金を定めることができる。

(旅費)

第8条 臨時職員等を公務のために旅行させた場合には、当該臨時職員等に対し、一般職の常勤職員の例により旅費を支給する。この場合において、小美玉市職員の旅費に関する条例(平成18年条例第48号)第2条第2項に規定する何級の職務については、一般職の常勤職員の1級の職務とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるものを除くほか、臨時職員の給与に関し必要な事項は、その都度定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の美野里町臨時職員の給与取扱要項(平成4年美野里町訓令第8号)又は玉里村臨時職員の給与取扱要項(平成12年玉里村要項第2号)(以下これらを「合併前の訓令」という。)の規定による給与の支給については、合併前の訓令の規定による。

(平成18年6月に支給する期末増給手当の取扱い)

3 新市設置の日の前日において合併前の美野里町又は玉里村の臨時職員であった者で引き続き本市に採用された臨時職員に対し平成18年6月に支給する期末増給手当については、合併前の美野里町又は玉里村の臨時職員であった期間を本市の臨時職員であった期間とみなし、第5条の規定を適用する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第26号)

この訓令は、平成20年10月19日から施行する。

(平成20年訓令第27号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第30号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第20号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第18号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第32号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第14号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第20号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第26号)

この訓令は公布の日から施行し、平成29年1月1日以降の勤務に対し支給する給与から適用する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市臨時職員の給与取扱要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年訓令第23号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

臨時職員賃金一覧

区分

基準

賃金

一般事務補助員

1日

6,975円

臨時保健師

1日(保健事業に限る)

9,610円

臨時助産師

1日(保健事業に限る)

9,610円

臨時栄養士

1日(保健事業に限る)

9,610円

介護認定調査員

1日

9,610円

包括支援センター専門職種(介護保険法第115条の45第4項厚生労働省令で定める基準によるもの)

1日

9,610円

市長車運転手

1日(県外への運転業務の場合、1日2,200円加算)

13,175円

バス運転手

1日(県外への運転業務の場合、1日2,200円加算)

13,175円

不法投棄監視指導員

1日

12,400円

水道技術管理者

1日

8,370円

特殊作業車運転手

1日

8,370円

用務員

1日

6,975円

清掃作業員

1日

6,975円

施設管理人

1日

6,975円

幼稚園臨時講師

1日

8,835円

給食調理員

1日

7,285円

給食配膳員

1日

6,975円

司書補助員

1日

6,975円

学芸員補助員(資格を有するもの)

1日

7,285円

学芸員補助員(資格を有しないもの)

1日

6,975円

発掘作業員

1日

6,975円

白河診療所医業事務補助員

1時間

1,050円

看護師(准)

1時間

1,200円

夜間管理人(午後5時から午後10時までの間に勤務するもの)

1時間

1,050円

不法投棄物回収作業員

1時間

900円

生活介助員

1時間

1,080円

放課後子どもプランコーディネーター

1時間

1,080円

放課後子どもプラン主任支援員

1時間

980円

放課後子どもプラン支援員

1時間

880円

合理的配慮協力員

1日

9,610円

小美玉市臨時職員の給与取扱要綱

平成18年3月27日 訓令第44号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第44号
平成19年3月13日 訓令第3号
平成19年8月21日 訓令第18号
平成20年3月18日 訓令第3号
平成20年9月4日 訓令第26号
平成20年10月1日 訓令第27号
平成20年10月21日 訓令第30号
平成20年12月25日 訓令第35号
平成21年1月27日 訓令第2号
平成22年1月20日 訓令第3号
平成22年7月1日 訓令第14号
平成22年9月1日 訓令第20号
平成23年3月28日 訓令第9号
平成23年5月9日 訓令第18号
平成24年1月26日 訓令第2号
平成24年12月7日 訓令第14号
平成25年9月26日 訓令第32号
平成26年5月22日 訓令第14号
平成26年10月1日 訓令第20号
平成28年12月28日 訓令第26号
平成29年4月1日 訓令第7号
平成30年5月30日 訓令第16号
平成31年3月7日 訓令第3号
平成31年4月25日 訓令第15号
令和元年9月17日 訓令第23号