○小美玉市例規制定改廃事務規程

平成27年3月17日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市例規の制定改廃の事務における基本的事項、立案の方法、審査手続、決裁手続等を定めることにより、例規の立案過程における組織的な検討及び情報の共有化並びに市における法制執務の適正化及び統一化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「例規」とは、小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)に基づく法規文書又は令達文書をいい、その用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条及び第16条の規定に基づき、市議会の議決を経て、市長が公布するもの

(2) 規則 法第15条及び第16条の規定に基づき、市長が公布して制定するもの

(3) 規程 市長が権限に基づく職務執行上の基本的な事項等を定め、所属の機関又は職員に対して命令するために作成する訓令で条文形式のもの(ただし、部長の専決により処理するものを除く)

(4) 要綱・要領 職員が事務処理を進めていくための行政運営の指針、行政活動の取扱いの基準を定める内部的規範となるもの(ただし、部長の専決により処理するものを除く)

(例規立案に係る基本的事項)

第3条 条例の立案に当たっては、次に掲げる基本的事項について特に十分な検討を加えなければならない。

(1) 関係法令等との適合性

(2) 例規制定改廃の必要性

(3) 予算等の財政計画との整合性及び適合性

(4) 例規形式、手段方法等的確性

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の検討に際しては、あらかじめ関係部局との意見調整を行わなければならない。

3 立案は、当該事務を所管する課等(以下「担当課」という。)において行うものとする。

(例規依頼)

第4条 担当課の長(以下「担当課長」という。)は、立案した例規について総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に対し、例規審査依頼書(別記様式)により審査を依頼しなければならない。

2 案文の作成に当たっては、総務課長が定める例規形式にて行うものとする。

3 条例の制定改廃に伴って規則の制定改廃を必要とする場合は、原則として、条例案の立案と同時に立案し、審査依頼を行うものとする。

4 審査依頼は、条例(前項の規則を含む。)にあっては、市議会への提案日、その他の例規にあっては施行日等を勘案し、別表の基準により十分な余裕を持って行わなければならない。

(例規審査の受付処理)

第5条 総務課長は、担当課長より例規審査依頼を受けたときは、別に定める審査処理簿等により、当該例規の処理経過を記録するものとする。

(審査等)

第6条 総務課長は、審査依頼に基づき、担当課と意見調整し、審査を行うものとする。

2 審査は、主として次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 関係法令等との適合性の調整

(2) 例規制定改廃の必要性の有無

(3) 予算等の財政計画との整合性及び適合性の確認

(4) 例規形式、手段方法等的確性の点検等

3 総務課長は、審査の結果を担当課長に回答するものとする。

4 前項の回答は、適宜の様式又は案文等への加筆により行うものとする。

5 総務課長は、審査の結果、当該担当課及び関係部局において再度検討を要する内容及び事案がある場合は、再審査依頼を行うよう担当課長に要請するものとする。

6 前項の規定により、再審査依頼を要請された担当課長は、速やかに再検討を要する内容及び事案について検討し、第4条第1項の規定による審査依頼を再度行わなければならない。

(例規最終文案の作成及び決裁手続)

第7条 担当課長は、前条の規定による審査が終了した例規案について、次の各号に掲げる例規の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより最終案文を作成し、及び決裁手続を行うものとする。

2 審査は、主として次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例 審査依頼書の写しその他当該条例の制定改廃に係る審査又は審議の経過及び規定内容の関係書類を添付して、議案として作成のうえ、総務部長の合議を経て、市長の決裁を受けること。

(2) 規則 前号の規定に準じて、市長の決裁を受けること。

(3) 規程・要綱等〈発令形式が訓令・告示のものをいう〉のうち、特に市長決裁を必要とする重要なものに限る。

第8条 執行機関等(法第138条の4第1項に規定する委員会又は委員、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する公営企業の管理者及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条に規定する消防長をいう。)の権限において定める条例及び規則に関する制定改廃の事務については、第3条から第6条までの規定を準用するものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、例規の制定改廃事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(制定改廃事務に関する訓令の廃止)

2 小美玉市例規の制定改廃事務に関する訓令は廃止する。

(平成31年訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和5年訓令第40号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

例規の題名

発令形式

制定・改廃の区分

必要な書類等

提出期限

条例

条例

・新規制定(全部改正を含む。)

・一部改正

・廃止

(1) 案文

(2) 条例案の概要

(3) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

(4) 通知その他の参考資料等

議会開会月の2月前の日

規則

規則

・新規制定(全部改正を含む。)

(1) 案文

(2) 案文の概要

(3) 通知その他の参考資料等

公布予定日の2月前の日

※訓令、告示については、市長決裁を要する重要なものに限る。

要綱・規程等

訓令

告示

規則

規則

・一部改正

・廃止

(1) 案文

(2) 案文の概要

(3) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

(4) 通知その他の参考資料等

公布予定日の1月前の日

※訓令、告示については、市長決裁を要する重要なものに限る。

要綱・規程等

訓令

告示

注1) 発令主義に基づき、本則附則で、「この○○は、」というときは、上記の発令形式の文言によるものとする。

注2) 発令形式には、法規たる性質を有する条例・規則のほか、市長が定める告示・訓令、行政委員会が定める規程・告示・訓令等があります。

画像

小美玉市例規制定改廃事務規程

平成27年3月17日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)