○小美玉市保育施設等の利用に関する規則
平成27年3月27日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育施設等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(以下「保育施設」という。))の利用についての調整(以下「利用調整」という。)を行うにあたり、必要な事項を定める。
(保育利用の申請)
第2条 小美玉市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年小美玉市規則第9号。以下「施行細則」という。)第7条に規定する支給認定(保育認定に限る。)を受けた保護者(以下「保育認定保護者」という。)が、現に監護している支給認定子どもについて保育の利用をさせようとするときは、保育施設利用(新規・継続)申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用調整)
第4条 市長は、第2条の保育利用の申込及び所管する区域に所在する保育所等への利用について他の市町村長から受けた調整の依頼に対し、申込内容及び保育を必要とする状況を把握するため、申込書等により審査及び調査を行い利用調整を行う。
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村の区域に所在する保育所等への利用申込を受け付けた場合にあっては、市長は、これを管轄する市町村長に対し、利用調整を依頼する。
3 第1項の利用調整において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条第1項第3号の目的で連携施設を確保している場合においては、原則として、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供することを優先するものとする。
(選考会議等)
第5条 市長は、前条の利用調整を行うにあたり、選考会議を開催し、保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用における調整は、市長が別に定める基準に基づき選考を行う。
2 前項の選考会議は、関係職員で構成し、原則として月1回以上開催する。
3 保育所等において利用定員を超えた利用の調整を行うにあたっては、市長が緊急を要すると認める場合に限るものとする。
(要請)
第7条 市長は、第4条の規定に基づく利用調整の結果により、対象となる認定こども園の設置者又は地域型保育事業を行う者に対して、利用調整を行った支給認定子どもの利用の要請を行う。
2 市長は、前項の認定こども園の設置者又は地域型保育事業を行う者に対して、利用調整を行った支給認定子どもの保育の利用に必要な限度において、当該申込書及び添付書類の写しを提供するものとする。
(施設長への通知)
第8条 市長は、第4条の規定に基づく利用調整の結果により、対象となる保育所長に対して、利用調整の結果を通知し、当該保育所において利用調整を行った支給認定こどもの面接を実施する。
2 市長は、前項の保育所長に対して、利用調整を行った支給認定子どもの保育の利用に必要な限度において、当該申込書及び添付書類の写しを提供するものとする。
(利用調整結果の取り消し)
第9条 市長は、利用調整及び要請の後、次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合は、利用調整及び要請を取り消すことができる。
(1) 申込内容に虚偽等があった場合
(2) 子どもの疾病等により、保育所等における保育が極めて困難と認められる場合
(決定)
第10条 市長は、利用調整の結果に基づき、当該支給認定子どもの保育所の入所について決定を行う。
(利用期間の設定)
第11条 市長は、施行細則第8条に規定する支給認定の有効期間の範囲内で利用期間を設定する。
(退所の申請)
第12条 保護者は、保育の実施を受けている児童を退所させようとするときは、市長に保育施設等退所届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(保育の停止又は解除)
第13条 市長は、保育の利用をしている支給認定子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、一時その保育の利用を停止し、又は解除することができる。
(1) 子どもの疾病のため、保育の利用に適さないと認めたとき。
(2) 正当な理由がなく、欠席が著しく多いとき。
(3) その他保育の利用上支障があると認めたとき。
(4) 申込内容に虚偽があったとき。
(施行細目の委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条で規定する利用調整については、この規則の施行前においても行うことができる。
3 小美玉市保育所における保育の実施に関する条例施行規則は廃止する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。