○小美玉市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法施行令及び府令で使用する用語の例による。

(就労時間の下限)

第3条 府令第1条第1号の規定により市町村が定める時間は、60時間とする。

(認定の申請)

第4条 施設型給付費又は地域型保育給付費等の支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(必要書類)

第5条 申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 府令第2条第2項第1号の利用者負担額(以下「保育料」という。)の算定のために必要な事項に関する書類として、当該子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主催者である場合に限る。)のすべての者の課税額の合計額算定のため、市町村民税の課税に係る証明書ほか算定に必要な収入に係る書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として市長が別に定める書類

(調査及び審査)

第6条 市長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

(支給認定)

第7条 市長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。

2 市長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合次に掲げるとおり

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において60時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号から第5号及び第8号に掲げる事由に該当するとき保育標準時間認定

(3) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して市長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(支給認定の有効期間)

第8条 市長は、支給認定をするに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該支給認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は90日とする。

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(認定結果の通知等)

第9条 市長は支給認定申請の結果について、当該申請に係る保護者に対し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。また、支給認定を行ったときは、当該支給認定に係る保護者(以下「支給認定保護者」という。)に対し施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第3号。以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

(保育料に関する事項の通知)

第10条 市長は、保育料に関する事項を、支給認定保護者に対し保育料決定通知書(様式第4号)により、当該保護者が利用する特定教育・保育施設等に対しては、特定教育・保育施設等保育料決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(現況の届出)

第11条 法第22条の規定による届出書は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届出書(様式第6号)とする。

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

(支給認定の変更の認定の申請)

第12条 法第23条第1項の規定に基づき支給認定の変更の認定を申請(以下、「変更申請」という。)しようとする支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第6号)に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第13条 市長は、変更申請の結果について、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更・変更却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(保育料に関する事項の変更の通知)

第14条 市長は、変更申請により利用者負担額に変更のあったとき、支給認定保護者に対し保育料決定通知書(様式第4号)により、当該保護者が利用する特定教育・保育施設等に対しては、特定教育・保育施設等保育料決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第15条 市長は、法第23条第4項の規定に基づき職権による支給認定の変更を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第16条 市長は、法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、支給認定保護者に対し施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第17条 支給認定保護者は、支給認定の有効期限内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更するときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(様式第10号)に支給認定証を添付して提出するものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第18条 支給認定保護者は、支給認定証の汚損、紛失などにより再交付を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第11号)を提出するものとする。

(特定教育・保育施設確認申請書)

第19条 法第31条第1項及び法第43条1項の規定に基づき特定教育・保育施設又は地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、市長に給付費支給確認申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(特定教育・保育施設確認変更申請)

第20条 法第32条第1項及び法第44条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設又は地域型保育事業者の確認の規定に基づき特定教育・保育施設の確認又は地域型保育事業者の変更を受けようとする者は、給付費支給確認事項変更申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の設置者の名称等の変更の届出)

第21条 府令第33条第1項の規定による届出は、設置者変更届(特定教育・保育施設)(様式第14号)とする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第22条 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定に基づき利用定員の減少を行おうとする特定教育・保育施設又は地域型保育事業者は、利用定員減少届出書(様式第15号)を提出しなければならない。

(業務管理体制の整備)

第23条 法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、業務管理体制届出書(様式第16号)を提出しなければならない。

(確認の辞退)

第24条 法第36条又は法第48条の規定による確認の辞退をする場合は、確認辞退届出書(様式第17号)を提出するものとする。

(身分を示す証明書の様式)

第25条 府令第53条第1項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、子ども・子育て支援検査証(様式第19号)とする。

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

2 支給認定及び確認に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置に係る施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等)

3 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)及びロ(1)並びに同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する政令で定める額を限度として市が定める額は、小美玉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年小美玉市規則第11号)及び小美玉市立幼稚園授業料等徴収規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第15号)に定める基準により算定した額とする。

4 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び同項第3号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額から前項に規定する額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

5 法附則第9条第1項第1号ロ、同項第2号イ(2)、同号ロ(2)、同項第3号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する市が定める額は、特定教育・保育等に通常要する費用の額からこれらの規定の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額と同額とする。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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様式第6号(第11条関係) 略

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様式第19号(第25条関係)及び様式第20号(第25条関係) 略

小美玉市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月18日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月18日 規則第9号
平成28年2月25日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第19号
平成31年4月25日 規則第23号
令和4年3月28日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第26号