○小美玉市議会基本条例
平成27年3月24日
条例第16号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の責務と活動原則(第3条―第5条)
第3章 市民と議会の関係(第6条―第8条)
第4章 議会と市長等の関係(第9条・第10条)
第5章 議会運営(第11条―第14条)
第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第15条―第17条)
第7章 議員の政治倫理(第18条)
第8章 災害時の対応(第19条)
第9章 補則(第20条―第22条)
附則
小美玉市議会は唯一の議決機関として、二元代表制の下、市長との相互の抑制と均衡を図りながら緊張関係を保ちつつ、政策形成機能及び執行機関に対する監視機能の充実強化を図ることが求められている。
議会は市民との対話を通じ、その声を把握し、議会での活発なる議論を通して市民の負託に応えるのが原点である。
そのために市の立案、決定、執行等に対し、緻密なる評価と合わせ論点と争点を自由闊達な討議を通して明らかにし、公開する等、信頼される議会の運営に取り組まなければならない。
以上のような使命を果たすため、議会は、議会及び議員の活動についての基本理念を「市民の負託に応えうる開かれた議論に基づく公平公正な議会を目指して」と明確に掲げ、市民と議会、議会と市長の関係を明らかにし、開かれた議会、改革を推進する議会を実現するため、ここに「小美玉市議会基本条例」を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、唯一の議決機関として二元代表制の下、議会と議員の基本理念に基づきその役割を明確にし、市民との対話を通じ市民の負託に応えるべく、継続的な議会改革を推進し、活発なる議論を図り、安全安心なまちづくりと、市民生活の向上及び市政発展に寄与することを目的とする。
(基本原則)
第2条 二元代表制の一翼を担う議会は、市の基本事項を議決する団体意思の最終決定機能を持ち、執行機関を監視及び評価する機能を堅持かつ行使し、対等な立場の独立機関として議決責任を有する。
第2章 議会及び議員の責務と活動原則
(議会の責務と活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 公平性、透明性等を確保し、市民に信頼される開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるよう努めること。
(3) 市の条例、規則等に対し、常に検証を行うこと。
(4) 市民の傍聴意欲が高まるよう、分かりやすい議会運営を行うこと。
(5) 議会改革を推進するため、効果的で、かつ十分な議論を行うこと。
(議員の責務と活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議を重んじること。
(2) 市民の意見を的確に把握するとともに、日常の調査及び研修活動を通じて自らの能力を高める努力をすること。
(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉向上を目指して活動をすること。
(4) 議会の内容について、市民に対する説明責任を果たすこと。
(会派)
第5条 議員は、会派を結成することができる。
2 会派は、共通の理念を持つ集合体であって、政策立案又は提案を行うための調査研究に努めるものとする。
3 会派制を導入する際、必要な事項については別に定める。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報の公開を徹底するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、法の規定による参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
3 議会は、請願及び陳情を市民からの政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これらの提案者の意見を聞く機会を設けることができる。
(議会報告会)
第7条 議会は、市民に対してより開かれた議会を推進するため、議会報告会を実施することができる。
2 議会報告会に関することは、別に定める。
3 市民との対話の場を設けることができる。
(広報広聴機能の充実)
第8条 議会は、多様な広報広聴手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持ち、議会活動を理解できるよう努めるものとする。
第4章 議会と市長等の関係
(議会と市長等の関係)
第9条 議会は、市長等の監視及び評価を行い、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 議会の本会議における一般質問は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、原則一問一答の方式で行うものとする。
(2) 本会議又は委員会において市長等は、議員から質疑、質問を受けたときは、その趣旨、内容の確認及び論点の明確化のため、当該議員に対し、議長又は委員長の許可を得て、反問することができる。
(議会審議における論点情報の形成)
第10条 議会は、提案される重要な政策、施策又は計画について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めるとともに、議決責任を担保するため、提案者に対し必要な情報を明らかにするよう求めることができる。
第5章 議会運営
(運営の原則)
第11条 議会は、市民に開かれた運営を行うものとする。
2 議会は、言論の府であることを十分認識し、議員の発言を保障し、議員間の自由討議等の方法により活発な議論が行えるよう努めなければならない。
3 議会は、議決機関として、円滑で効率的な運営に努めなければならない。
4 議会は、自らの改革に継続的に取り組むものとする。
5 議会の委員会は、それぞれの設置の目的に応じた機能を十分に発揮し、市民に開かれた運営を行うものとする。
(議員定数)
第12条 議員定数は、小美玉市議会議員の定数を定める条例(平成18年小美玉市条例第200号)に定めるところによる。
2 議員定数の改正に当たっては、本条例に沿った議会としての機能を果たすにふさわしいものとすることを基本とし、本市の現状及び課題を十分に考慮するものとする。
(議員報酬)
第13条 議員報酬は、小美玉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年小美玉市条例第39号)に定めるところによる。
2 議員報酬の改正に当たっては、本条例に沿った議員の責務と活動にふさわしいものとすることを基本とし、小美玉市特別職報酬等審議会条例(平成19年小美玉市条例第19号)に基づく審議会意見のほか、市政の現状、課題、将来予測等を十分考慮するものとする。
(議長及び副議長の選出)
第14条 議会は、議長及び副議長の選出に当たり、選出の過程を市民に明らかにするため、本会議においてそれぞれの職を志願するものに対して所信を表明する機会を設けることができる。
第6章 議会及び議会事務局の体制整備
(議会事務局の体制整備)
第15条 議会は、議会及び議員の政策の形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務の機能の充実及び強化を図るよう努めるものとする。
(議員研修の充実強化)
第16条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めるとともに、有識者等による専門的見地からの助言等の積極的活用に努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第17条 議会は、議員の調査研究及び政策立案に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、その充実に努めるものとする。
第7章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第18条 議員は、主権者である市民の厳粛な信託を受け、高い倫理観が求められていることを自覚し、良心及び責任を持ってその責務を果たすとともに、品位の保持に努め、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、市民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
2 政治倫理に関しては、別に条例で定めるところによる。
第8章 災害時の対応
(災害対応)
第19条 議会は、市民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害が発生したときは、市民及び地域の状況を的確に把握し、緊急時における総合的かつ機能的な活動が図れるための組織体制の確立に努めるものとする。
2 災害時の議会対応に関し、指揮系統の序列等、必要な事項は別に要綱で定めるところによる。
第9章 補則
(最高規範性)
第20条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会に関する条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るよう最大限に考慮しなければならない。
(検証及び見直し)
第21条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、その検証の結果及び法令の改正等必要に応じてこの条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。