○小美玉市特別職報酬等審議会条例

平成19年9月18日

条例第19号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、小美玉市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長等の給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は小美玉市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 旧教育長の在職期間においては、第2条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定、第4条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3の規定、第5条の規定による改正後の小美玉市生涯学習推進本部設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の小美玉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定は適用せず、この条例の第2条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定、第4条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3の規定、第5条の規定による改正前の小美玉市生涯学習推進本部設置条例別表の規定、第6条の規定による改正前の小美玉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第7条の規定による改正前の小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小美玉市特別職報酬等審議会条例

平成19年9月18日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年9月18日 条例第19号
平成20年9月30日 条例第37号
平成27年3月24日 条例第4号
令和2年3月23日 条例第3号