○小美玉市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱
平成26年3月31日
告示第55号
小美玉市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市が設置する公共下水道の事業計画区域外から公共下水道に下水を排除すること(以下「区域外流入」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する下水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 事業計画区域 法第4条第1項の規定により定める事業計画の区域をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1号に規定する排水設備をいう。
(許可要件)
第3条 市長は、次の各号のすべてを満たす場合、区域外流入を許可することができる。
(1) 下水を排除しようとする土地(以下「申請地」という。)が、公共下水道管渠が布設されている道路に面していること。ただし、公共下水道事業計画で主要な管渠に位置付けられている管渠を除く。
(2) 公共ます及び取付管(以下「公共ます」という。)の設置工事のみを行うことにより、公共下水道管渠に下水を排除することができること。
(3) 私有地内に公共ますを設置する場合にあっては、土地所有者の承諾を得ていること。
(4) 排除しようとする下水の水質が、小美玉市下水道条例(平成18年小美玉市条例第145号。以下「条例」という。)及び関係する法令(以下「法令等」という。)の基準に適合すること。
(5) 排除しようとする下水の量が、公共下水道施設の構造及び維持管理に影響を与えないこと。
(申請)
第4条 区域外流入をしようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市公共下水道区域外流入申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の審査において必要と認めるときは、申請地を調査し、又は流域下水道管理者と協議するものとする。
3 市長は、第1項の規定による許可決定に条件を付すことができる。
(行為の許可)
第6条 区域外流入に係る条例第32条の行為の許可については、第4条の申請をもって小美玉市下水道条例施行規則(平成18年小美玉市規則第14号。以下「施行規則」という。)第28条第1項の許可申請を、前条第2項の通知をもって施行規則第28条第2項の決定通知を兼ねることができるものとする。
(受益者負担金相当額の納入)
第7条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年小美玉市条例第146号。以下「受益者負担条例」という。)第4条に規定する負担区ごとの受益者負担金の額を受益者負担金相当額として納入しなければならない。
2 使用者は、受益者負担金相当額を市長が指定する期日までに一括して納入するものとする。この場合において、受益者負担条例第6条第5項に規定する一括報奨金は交付しない。
3 受益者負担金等相当額の納入後、第5条の規定により許可を受けた施設の土地が、受益者負担条例第5条に規定する賦課対象区域となり受益者負担金を徴収することになったときは、既に納入した受益者負担金等相当額を徴収すべき受益者負担金の額とみなし、受益者負担金は免除する。
(工事及び費用負担)
第8条 使用者は、条例及び法令等の規定に準じて、公共ますの設置工事を行わなければならない。
2 前項の工事に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(帰属及び管理)
第9条 この告示により使用者が設置した公共ますは、市の完了検査を受けた後、市に帰属する。
2 前項の公共ますは、公共下水道施設として、市が維持管理を行うものとする。
(排水設備の設置等)
第10条 使用者は、公共ますの設置後、条例に準じて速やかに排水設備を設置しなければならない。
(使用料)
第11条 使用者は、条例第28条に規定する使用料を納付しなければならない。
(許可の取消し等)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、又は条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。