○小美玉市下水道条例施行規則

平成18年3月27日

規則第114号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第16条)

第4章 公共下水道の使用(第17条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市下水道条例(平成18年小美玉市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共下水道の使用月)

第2条 条例第3条第10号の使用月の期間は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、小美玉市給水条例(平成18年小美玉市条例第150号)第30条に規定する定例日から翌月の定例日までとする。ただし、合併前の玉里村の区域にあっては、湖北水道企業団給水条例(昭和43年湖北水道企業団条例第2号)第23条に規定する定例日から翌月の定例日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用し、条例第29条に規定する計量装置を取り付けた場合は、使用量を計量した日から翌月の計量日までとする。

(3) 前2号以外の場合は、月の始めから月の末日までとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共ます等の下流側管底高より高い位置に固着させること。

(2) 固着箇所は、漏水を防止する措置を講じ、内面は円滑な排水機能を有するものとすること。

(排水設備の構造基準等)

第4条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令及び条例第5条の規定によるもののほか、次に定めるところによる。ただし、土地の状況その他特別の事情があるときは、市長の許可を受けてこれによらないことができる。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離して排除する構造とすること。

(2) 排水管の土被りは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で、必要な防護を施したときは、この限りでない。

(3) ますの設置箇所は、排水管の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所に設置すること。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、その箇所に応じて枝付管若しくは曲管又は清掃口を設けてこれに代えることができる。

(4) 排水管の直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。

(5) ますの大きさは、内径15センチメートル以上とし、排水管の大きさ及び埋設の深さに応じて清掃又は点検に支障がない内径又は内のり幅を有すること。

(6) ますには、密閉ふたを設けること。

(7) 構造は、底部に接続管径に応じた半円形のインバートを設け、汚水が円滑に流れるようにすること。

(8) 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質又は危険な物質を含む下水を公共下水道に排水する場合は、阻集器を設けなければならない。

(9) 汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ設備を設けること。

2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細は、市長が定める。

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第6条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して2部提出しなければならない。ただし、確認を受けようとする者が当該建築物及び土地の所有者と異なるときは、その所有者の同意を得なければならない。

2 前項の申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は、次のとおりとする。

(1) 申請地付近の位置図及び次の事項を記載した平面図

 申請地付近の道路、境界及び公共下水道施設の位置

 浴室、水洗便所等汚水を排除する施設の位置

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 ます及びマンホールの位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

(2) 排水設備を接続する公共ます等の高さを基準とし、地表、管渠の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を記載した縦断図

(3) 他人の土地及び家屋又は排水設備を使用するときは、その者の同意書

(4) ポンプ設備を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面

(5) 土地及び家屋等の状況により、2人以上共同して排水設備を設置するときは、代表者を定め連名の上、排水設備共同設置届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(6) 前号の代表者を変更したときは、排水設備共同設置代表者変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の計画を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(軽微な工事)

第6条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない次に掲げるものとする。

(1) ますのふたの取替え

(2) 排水設備等の附帯設備の修繕工事

(3) その他市長の認める工事

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定申請)

第7条 条例第7条に規定する指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定により、前項の申請書に添付する書類については、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第6号)

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては、その住民票の写し

(3) 納税証明書

(4) 営業所の写真及び付近見取図

(5) 専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証(以下「主任技術者証」という。)の写し

(指定の更新)

第8条 条例第7条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに、様式第5号による申請書に前条第2項の書類及び条例第10条第1項の排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定工事店証)

第9条 条例第10条第1項の指定工事店証は、様式第7号によるものとする。

(指定工事店証の再交付)

第10条 排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)は、交付された指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証書再交付申請書(様式第8号)により、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し

(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) き損した場合は、当該指定工事店証

(指定工事店の遵守事項)

第11条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。

(3) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他工事の内容について必要な事項を明確に示さなければならないこと。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(6) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた工事でなければ着手してはならないこと。

(7) 工事は、主任技術者の監督管理の下においてでなければ、設計及び施工しないこと。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。

(9) 違反工事の防止、摘発に協力しなければならないこと。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第12条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称

(2) 指定工事店の所在地

(3) 法人にあっては、代表者の氏名

(4) 法人にあっては、役員の氏名

(5) 専属する主任技術者の氏名

2 変更の届出をしようとするものは、変更があった後、直ちに排水設備指定工事店変更届出書(様式第9号)により次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(4) 前項第4号に掲げる事項の場合には、登記事項証明書及び様式第6号による誓約書

(5) 前項第5号に掲げる事項の変更の場合には、主任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第13条 条例第12条により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに排水設備指定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第10号)により、市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第14条 市長は、条例第9条第2項及び第13条第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第7条第3項に規定する指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第12条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第12条の規定による変更の届出があったとき。

(3) 条例第12条の規定により事業の廃止の届出があったとき。

2 市長は、日本下水道協会茨城県支部が試験又は更新講習会を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習会の日時等を公示するものとする。

(事務連絡会)

第15条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は主任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(排水設備の工事完了届及び検査済証)

第16条 条例第15条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第11号)によるものとする。

2 条例第15条第2項に規定する検査済証の交付は、排水設備等工事検査済証(様式第12号)により行うものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置を要しない下水に係る項目及び量)

第17条 条例第17条第2項に規定する規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) 窒素含有量

(4) 燐含有量

2 条例第17条第2項に規定する規則で定める下水の量は、前項第1号及び第2号に掲げる項目に係るものにあっては、1日当たりの平均的な排出水で50立方メートル未満とし、同項第3号及び第4号に掲げる項目に係るものにあっては、1日当たりの平均的な排出水で20立方メートル未満とする。

(水質管理責任者の業務)

第18条 条例第19条に規定する規則で定める水質管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。

(水質管理責任者の選任届)

第19条 条例第19条の規定による届出は、水質管理責任者選任(変更)(様式第13号)によるものとする。

(水質管理責任者の資格)

第20条 条例第19条に規定する水質管理責任者の資格は、除害施設を設置する事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 市長が指定する講習の課程を修了した者

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に規定する水質管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設等の設置者の申請により、市長が承認した者を水質管理責任者とみなすことができる。この場合において、水質管理者とみなす期間は、1年以内とする。

3 前項に規定する市長の承認を受けようとする者は、水質管理責任者承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請を承認したときは、水質管理責任者承認通知書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

5 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(除害施設の新設等の届出)

第21条 条例第20条の規定による届出は、除害施設新設(増設・改築)(様式第16号)により、当該除外施設の新設等の工事着手30日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、その期間を短縮することができる。

2 前項の届出書には、別表に掲げる書類その他市長が必要と認める資料を添付しなければならない。

(除害施設等の工事の完了の届出)

第22条 条例第21条の規定による届出は、除害施設新設(増設・改築)工事完了届(様式第17号)により提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第23条 条例第25条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第18号)により提出しなければならない。

2 条例第20条第1項の規定による届出は、使用の開始等をする10日前までに除害施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第19号)により提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、その期間を短縮することができる。

3 除害施設の使用の開始をしたときは、30日以内に、市長が指定した水質の検査を行い、その結果を提出しなければならない。

4 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更したときは、除外施設設置者氏名等変更届(様式第20号)により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

5 除害施設の設置者の地位を承継した者は、法第12条の8第3項の規定による承継の届出をした場合を除き、除外施設設置者地位承継届(様式第21号)により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用者等の変更の届出)

第24条 条例第26条第1項の規定による届出をしようとする者は、公共下水道使用者等変更届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(一時使用の申告)

第25条 条例第27条第3項の規定による公共下水道を一時使用する者は、公共下水道一時使用申告書(様式第23号)による申告をしなければならない。

(使用水量の認定)

第26条 条例第28条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときのその量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ使用されるものについては、世帯人員1人につき7立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。

2 条例第28条第2項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併せて使用したときのその量の認定は、前項の規定により算出した水道水以外の使用水量又は水道の使用水量のいずれか多い方をその使用水量とする。

3 条例第29条の規定に基づき、計量装置を取り付けた場合は、第2条第2号の規定を準用し認定する。

(汚水量の申告)

第27条 条例第28条第2項第4号の規定により汚水の量を申告しようとするときは、使用者は、排除汚水量申告書(様式第24号)を提出しなければならない。

第5章 雑則

(行為の許可申請)

第28条 条例第32条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、工作物設置(変更)申請書(様式第25号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第32条第1項に規定する行為の許可をしたときは、工作物設置(変更)決定通知書(様式第26号)を交付するものとする。

(占用の許可申請)

第29条 条例第34条の規定による占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可(変更)申請書(様式第27号)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 占用物件を設置しようとするときは、その設計図

(2) 公共下水道敷地の占用が隣接する土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) その他市長が認める書類

2 条例第34条の規定による占用の許可をしたときは、公共下水道占用許可(変更)決定通知書(様式第28号)を交付するものとする。

(代理人及び管理人)

第30条 条例第37条の規定による届出は、排水設備(代理人・管理人)選任(変更)(様式第29号)により提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第31条 条例第40条に規定する使用料等の減免の取り扱いについては、市長が別に定める。

(職員の身分証明)

第32条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第30号又は様式第31号)による。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町公共下水道条例施行規則(平成15年小川町規則第12号)、美野里町公共下水道条例施行規則(平成4年美野里町規則第18号)又は玉里村下水道条例施行規則(平成15年玉里村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第42号)

(施行期日)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。ただし、改正後の小美玉市下水道条例施行規則第26条の規定による使用水量の認定は、施行日前から継続している公共下水道の使用において、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される使用料から適用する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

書類の種類

明示する事項

1 配置図

1 敷地の境界線

2 敷地内の建築物の位置

3 給水設備の位置

4 排水箇所の位置及び縮尺

5 排水設備の位置及び縮尺

2 生産及び加工工程図

生産及び加工工程における原材料及び添加物

3 排水工程図

排水量及びその水質

4 除外施設の設計図

1 排水の時間的変動及び濃度の変化

2 処理方法、構造、型式及びその計画書

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計書

5 処理系統図

6 工事費概算額

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小美玉市下水道条例施行規則

平成18年3月27日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月27日 規則第114号
平成19年7月11日 規則第40号
平成20年10月10日 規則第42号
平成21年1月15日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第33号
令和4年3月28日 規則第5号