○小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年6月6日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例(平成25年小美玉市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により小美玉市乳製品加工施設(以下「乳製品加工施設」という。)の使用(占用的使用をいう。以下同じ。)の許可を受けようとする者は、使用日の3ヶ月前までに乳製品加工施設使用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請の内容を審査し、乳製品加工施設使用決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(選定委員会)

第3条 市長は、必要に応じて選定委員会を設置することができるものとする。

2 選定委員会の設置に関する事項については、市長が別に定めるものとする。

(基本使用料)

第4条 条例第8条第3項の規定による基本使用料の額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

使用料

1 加工施設棟

月額 835,000円

2 体験施設棟

月額 40,000円

2 毎月の基本使用料の納付は、前納とする。

(加算使用料)

第5条 条例第8条第4項の規定による加算使用料の割合は、100分の3とする。

2 乳製品加工施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は営業利益金額報告書(様式第3号)により、毎年の営業利益金額を市長に報告するものとする。

3 市長は、前項に規定する営業利益金額報告書に基づき、納付すべき加算使用料の額を決定し、乳製品加工施設加算使用料額決定通知書(様式第4号)を使用者に通知するものとする。

4 使用者は、前項に規定する通知を受けたときは、加算使用料を速やかに納付するものとする。

(使用料見直し基準)

第6条 条例第8条第3項及び第4項の規定による使用料の範囲について、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が当該年度ごとに見直すことができる。

(1) 社会情勢により施設の使用に影響を及ぼす場合

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により施設の使用が困難な場合

(3) その他、市長が必要と認める場合

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、基本使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により施設が使用できないとき。使用料の全額

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。必要と認める額

2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、乳製品加工施設使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、乳製品加工施設使用料減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(特別の設備等)

第8条 条例第10条の規定による許可を受けようとする使用者は、乳製品加工施設特別設備等許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、乳製品加工施設特別設備等許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用取りやめの届出)

第9条 使用者が乳製品加工施設の使用を取りやめるときは、乳製品加工施設使用取りやめ届(様式第9号)を取りやめる日の3ヶ月前までに市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止等に留意し、乳製品加工施設における秩序を維持すること。

(2) 乳製品加工施設を清潔に保つこと。

(3) 市担当職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第11条 乳製品加工施設を使用する者は、施設、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに乳製品加工施設等破損届(様式第10号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、乳製品加工施設の使用を終了したときは、速やかに市にその旨を申し出て点検を受けるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において条例が施行する日から施行する。

(準備行為)

2 事前の使用の手続き及びこれらに関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成26年規則第40号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年6月6日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)