○小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例

平成25年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 本市の、基幹産業である農業を軸に他産業との連携により、農畜産物の高付加価値化、販路拡大、一次産業従事者の所得向上を図るための施設として小美玉市乳製品加工施設(以下「乳製品加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 乳製品加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

小美玉市乳製品加工施設

位置

小美玉市山野1628番地42

(事業)

第3条 乳製品加工施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農畜産物の加工、販売及び普及

(2) 農畜産物の加工体験

(3) その他施設設置の目的を達成するための事業

(使用の許可)

第4条 乳製品加工施設を使用(占用的使用をいう。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可に管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、乳製品加工施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 乳製品加工施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれのあるとき。

(4) 乳製品加工施設の管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第1項に規定する使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第5条各号の規定に該当したとき。

(2) 第4条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。

(3) 偽り、その他不正な手段により使用許可を受けたとき。

2 前項の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、基本使用料及び加算使用料とする。

3 基本使用料は、別表に定める使用料基準額に100分の50を乗じて得た額から当該使用料基準額に100分の150を乗じて得た額までの範囲内の額で、規則で定める額とする。

4 加算使用料は、別表で定める体験施設棟の毎年の営業利益の金額に100分の1から100分の5までの範囲内の割合で、規則で定める割合を乗じて得た額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる。

(特殊物件の搬入等)

第10条 使用者は、乳製品加工施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、乳製品加工施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、乳製品加工施設の使用に際して、故意又は過失により建物若しくは付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(立入検査)

第13条 市長は、乳製品加工施設の適切かつ健全な管理運営を確保するため必要があると認めるときは、立入検査をして適当な指示をすることができる。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、乳製品加工施設の管理運営上必要と認めるときは、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条の規定に基づき指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 乳製品加工施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 乳製品加工施設の使用許可及び施設運営に関する業務

(4) 乳製品加工施設の使用料の徴収、減免及び返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が乳製品加工施設の管理上必要があると認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により乳製品加工施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(指定管理者の指定手続)

第17条 指定管理者の指定手続については、小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年小美玉市条例第171号)の定めるところによる。

(利用料金制)

第18条 市長は、乳製品加工施設の利用に係る使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金については、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定めることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の読替え)

第19条 第3条から第13条までの規定は、指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第4条第5条第7条第9条第10条第11条第2項第12条ただし書及び第13条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第32号で平成26年7月1日から施行)

(準備行為)

2 事前の使用の手続き及びこれらに関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例の規定は、当該施設の使用許可日から適用する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条、第18条関係)

使用料金

区分

使用料基準額

加工施設棟

月額 835,000円

体験施設棟

月額 40,000円

備考

1 使用料金には備付け備品の使用料金を含む。

小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例

平成25年3月26日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)