○小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱

平成24年7月17日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、社団法人茨城県緑化推進機構が定める森林愛護運動推進事業費補助金交付要項(以下「機構要項」という。)に基づき、緑を愛し、緑を守り、育てる活動を通じて、自然を愛し、自らの社会を愛する心豊かな人間に育つことを目的として緑の少年団活動を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金については機構要項及び小美玉市補助金等交付に関する規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、「森林愛護運動推進事業」として、緑の少年団が実施する森林愛護運動の推進のために行う事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、前条の事業を行う市内小学校及び義務教育学校の緑の少年団とする。

(補助対象事業費及び補助金の額)

第4条 補助対象は、各年度に行う第2条に規定する事業に要する経費とする。

2 補助金の額は、緑の少年団一団あたり30,000円とする。ただし、補助対象事業が上記の額以内の場合はその額とする。

(終期の設定)

第5条 規則第3条の3に規定する補助事業の終期は、当該事業の終了時とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要及び経費の配分(様式第1号・別紙1)

(2) 収支予算書及び活動費内訳(様式第1号・別紙2)

(3) 参考事項(様式第1号・別紙3)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に基づく申請があった日から速やかに当該申請に係る書類を審査し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更承認)

第8条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条に定める経費に規則第6条第1項又は第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅延なく変更承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、変更承認決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は、当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第6号・別紙1)

(2) 収支決算書(様式第6号・別紙2)

(3) 請求書及び領収書の写し及び活動状況写真等

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第11条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、補助金交付(精算払)請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(概算払等)

第12条 補助事業者は、補助事業完了前に、規則第8条第2項に規定する補助金交付決定の全額の概算払を請求することができるものとする。

2 前項の規定より補助金の交付を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第13条 概算払を受けた補助事業者は、補助金の精算をしなければならない。この場合、第9条の規定による補助金の実績報告書提出の際に、概算払精算票(様式第10号)を併せて提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の額を確定した後において、交付された補助金の概算払の額が確定額を超えたとき。

(4) 補助金の額を確定した後において、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したとき。

(5) 前各号のほか、補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件、又は市長の指示に従わないとき。

2 前項の規定及び規則第10条の規定による補助金の返還命令は、補助金返還命令書(様式第11号)によるものとする。

(証拠書類の保存等)

第15条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を整理し、これらの書類等を補助金の交付のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(情報の公開)

第16条 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるとともに、小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号。)に基づく開示請求があった場合には、条例第9条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、小美玉市産業経済費補助金交付規則(平成18年小美玉市規則第70号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和3年告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱

平成24年7月17日 告示第160号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成24年7月17日 告示第160号
平成28年3月25日 告示第47号
平成31年4月25日 告示第96号
令和3年3月26日 告示第51号
令和4年3月28日 告示第52号