○小美玉市情報公開条例

平成18年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、民主主義の理念にのっとり、市民の知る権利の保障としての情報公開請求等に関する必要な事項を定めるとともに、行政の説明責任を明確にすることにより、市政への市民参加を促進し、市民と市との信頼関係の強化及び市政の公正な運営を図り、もって開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、公平委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。)及び磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関が、第5条から第10条までに定めるところにより、情報を閲覧に供し、若しくはその写しを交付し、又は電磁的記録を表示装置に表したものを閲覧に供し、若しくは電磁的記録を印字装置を用いて出力したものの写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を求める市民の権利が保障されるよう努めるとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用し、他人の権利を侵害するようなことのないよう配意しなければならない。

(情報公開請求権者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する情報の公開を請求することができる。

(情報公開の請求手続)

第6条 前条の規定により情報の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあっては代表者の氏名

(2) 公開を請求する情報の件名又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関で定める事項

(情報の公開請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報を公開するか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条の規定による請求があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、前条の請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対して、速やかに当該延長の期間及び延長の理由を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により情報を公開しない旨の決定(第10条の規定により公開の請求に係る情報の一部を公開しないこととする場合の決定を含む。)をしたときは、前項の通知にその理由を付さなければならない。この場合において、当該決定の理由が一時的なもので、当該情報に記録されている情報を公開することができることとなる時期を明らかにすることができるときは、その時期を明示するものとする。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に記録されている情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(情報公開の実施)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により情報を公開する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 情報の公開は、前条第3項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、情報を公開することにより、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該情報の写しにより公開をすることができる。

(公開しないことができる情報)

第9条 実施機関は、公開請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報の公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要であると認められるもの

(4) 市の事務事業に関し、市内部又は市と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討、調査研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市と国等との間における協議、協力等に基づき作成、取得した情報又は個人若しくは法人等から任意に提供された情報であって、公開することにより、国等又は個人若しくは法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 市又は国等が行う取締り、検査、監査、契約、試験、人事、入札、交渉、争訟その他事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれのあるもの、特定のものに不当な利益又は不利益が生ずるおそれのあるものその他当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正かつ適切な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報

(情報の部分公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、情報の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該情報を公開するものとする。

2 実施機関は、前条の規定により公開しないことができる情報であっても、期間の経過により前条各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該情報の公開をしなければならない。

(存否に関する情報)

第10条の2 実施機関は、公開請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで第9条に規定する情報を公開することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により当該情報の存否を明らかにしないときは、請求のあった日から起算して15日以内にその旨を決定するとともに、公開請求者に対し、速やかにその決定を書面により通知しなければならない。

(費用負担)

第11条 情報の公開に要する費用は、無料とする。ただし、写しの交付及び送付に要する実費については、請求者の負担とする。

(審査請求の手続)

第12条 第7条第1項若しくは第10条の2第1項に規定する実施機関の決定又は公開請求に係る不作為に対して不服のある者は、審査請求をすることができる。

2 第7条第1項若しくは第10条の2第1項に規定する実施機関の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第12条の2 第7条第1項若しくは第10条の2第1項に規定する実施機関の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、小美玉市情報公開審査会に諮問し、その議を経て当該審査請求について裁決しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(情報公開審査会の設置)

第13条 前条第1項に規定する諮問に応じ審査請求について調査審議するため、小美玉市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による審議のほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 審査会の委員は、識見を有する者のうちから議会の同意を得て市長が委嘱する。

5 審査会の委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、第1項の規定による審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に掲げるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(文書目録の作成)

第14条 実施機関は、文書目録及び情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供しなければならない。

(情報公開の推進)

第15条 実施機関は、この条例の定めるところにより情報の公開を行うほか、市と関係する特別地方公共団体及び市の出資法人等、これらに関する情報を市民の利用に供するため、総合的な情報の公開を原則とする。

(運用状況の公表)

第16条 市長は、毎年度各実施機関における情報の公開の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第17条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又はその写しの交付の手続が定められている場合は、適用しない。

2 この条例は、図書館その他これらに類する施設において、市民の利用に供することを目的として、保有している図書、資料等については、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町情報公開条例(平成14年小川町条例第14号)、美野里町情報公開条例(平成13年美野里町条例第1号)又は玉里村情報公開条例(平成12年玉里村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用除外)

3 この条例の規定は、合併前の小川町、美野里町又は玉里村から承継された情報のうち、合併前の条例の規定により、合併前の条例の適用を受けないとされていた情報及び解散前の小川・美野里・玉里広域消防事務組合から承継された情報については、適用しない。

(適用対象外情報の任意的な公開)

4 実施機関は、前条の規定によりこの条例を適用しないとされた情報について、情報の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成18年条例第164号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

小美玉市情報公開条例

平成18年3月27日 条例第10号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第10号
平成18年4月12日 条例第164号
平成20年6月27日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第3号
令和元年9月25日 条例第30号