○小美玉市観光協会補助金交付要綱

平成24年4月2日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、小美玉市の観光事業の振興と地域の発展を図るため小美玉観光協会(以下「観光協会」という。)が行う事業に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業は、観光協会が実施する事業に要する経費とし、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については補助対象経費から除外する。

(1) 飲食費(懇親会費等)

(2) 交際費、慶弔費

(3) 記念品等の購入費

(4) 領収書等により支払が明確に確認できない経費

(5) 租税公課・積立金・引当金等、補助事業と直接関係の認められない経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認めた経費

(補助金額等)

第3条 補助金の額は予算の範囲内で、別表のとおりとする。

(終期の設定)

第4条 補助金交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助金交付対象期間を延長することができる。

(交付の申請)

第5条 観光協会が補助の交付を受ける場合は次の書類を提出しなければならない。ただし、事業の目的及び事業内容等を勘案し市長が特に認めたときはこの限りではない。

(ア) 小美玉市観光協会補助金交付申請書(様式第1号)

(イ) 事業計画書

(ウ) 収支計画書

(エ) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 規則第5条の規定により市長が観光協会に通知する場合における通知書は、様式第2号による。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、適当と認めたときは速やかに、小美玉市観光協会補助金交付決定通知書(様式第2号)を観光協会に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 前条の交付決定通知を受けた観光協会は、規則第6条第1項又は第2項に規定する計画に変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市観光協会補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、適当と認めたときは速やかに、小美玉市観光協会補助事業計画変更承認決定通知書(様式第4号)を観光協会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 観光協会は、当該補助事業が完了した場合にはその日から30日以内、又は当該補助事業の属する年度の終了日までのいずれか早い日までに小美玉市観光協会補助事業実績報告書(様式第5号)規則第7条各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、必要に応じて行う実地調査等により補助事業の成果が補助金の交付の決定内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、小美玉市観光協会補助事業補助金確定通知書(様式第6号)を観光協会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金確定通知を受けた観光協会は補助金確定通知書の写しを添えて小美玉市観光協会補助事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(補助金の概算払等)

第11条 規則第8条第2項に規定する補助金の交付を受けようとする観光協会は、小美玉市観光協会補助事業補助金交付決定通知書の写しを添えて小美玉市観光協会補助事業(概算払・前金払)交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第12条 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、第8条に規定する実績報告書を提出する際に、小美玉市観光協会補助金概算払精算書(様式第9号)を併せて提出して精算しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により交付の決定の取消しを行ったときは、小美玉市観光協会補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市観光協会補助事業補助金返還命令書(様式第11号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第15条 観光協会は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならないものとする。

2 情報の公開については小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号)の規定に準ずるものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成24年4月2日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第172号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第119号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業の内容

交付割合

運営経費

人件費

80%以内

事業経費

観光資源の調査研究に関する事項

80%以内

観光情報の発信に関する事項

観光客の誘致に関する事項

観光施設の利用促進に関する事項

特産品の関係促進に関する事項

その他協会の運営に関する事項

※上記の事業に要する経費のうち、研修費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、負担金、使用料及び賃借料を補助対象経費とする。

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小美玉市観光協会補助金交付要綱

平成24年4月2日 告示第88号

(令和6年4月1日施行)