○小美玉市奨学資金貸与条例施行規則

平成23年5月24日

教育委員会規則第6号

小美玉市奨学資金貸与条例施行規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市奨学資金貸与条例(平成18年小美玉市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金貸与の申出)

第2条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、奨学生願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて小美玉市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 在学学校長の作成する奨学生推せん調書(様式第2号)

(2) 住民票世帯全部の写し

(3) 同世帯に属する18歳以上の者及び事実上生計を同じくする18歳以上の者の課税証明書又はこれに代わるもの

(4) 健康診断書又は学校等の健康診断書の写し

(5) その他教育長が必要と認めた書類

(連帯保証人の資格)

第3条 連帯保証人は、小美玉市に住所を有し独立の生計を営むものであって、いつでも本人と連絡のできる者でなければならない。ただし、本市に住所を有しない者であっても教育長が保証能力があると認めたときは、連帯保証人とすることができる。

2 住民税を滞納している者は、連帯保証人になることができない。

(決定)

第4条 奨学生の採用は、教育長が選考して決定する。

2 奨学生の採用の可否を決定したときは、奨学生採用決定通知書(様式第3号)又は奨学生不採用決定通知書(様式第4号)により在学学校長を経て本人に通知する。

3 奨学生に採用された者は、速やかに誓約書(様式第5号)を連帯保証人の住民税納税証明書又はこれに代わるものとともに教育長に提出しなければならない。

(奨学金資金の交付)

第5条 奨学資金は、毎月1箇月分ずつを直接本人に交付する。ただし、6箇月分を限度に複数月分を交付することができる。

(報告)

第6条 奨学生は、毎学年の終わりに在学学校長を経て学業成績表及び生活状況報告書を教育長に提出しなければならない。

(届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を直ちに教育長に届け出なければならない。この場合において、第1号から第5号までの書類については在学学校長の証明を受けた届出とする。

(1) 休学をしたとき。奨学生休学届(様式第6号)

(2) 退学をしたとき。奨学生退学届(様式第7号)

(3) 停学その他の処分を受けたとき。奨学生停学届(様式第8号)

(4) 復学をしたとき。奨学生復学届(様式第9号)

(5) 転学をしたとき。奨学生転学届(様式第10号)

(6) 連帯保証人を変更したとき。連帯保証人変更届(様式第11号)

(7) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。奨学生氏名・住所等変更届(様式第12号)

(辞退)

第8条 奨学生は、在学学校長を経て奨学資金辞退申請書(様式第13号)を教育長に提出し、奨学資金の辞退を申し出ることができる。

(復活)

第9条 奨学資金の交付を休止され、又は停止された者が、その事由がやんだときは、在学学校長を経て奨学資金貸与の復活願(様式第14号)を提出し、奨学資金交付の復活を願い出ることができる。

(卒業等の場合の手続)

第10条 奨学生が各号のいずれかに該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学資金の全額について連帯保証人2名と連署の上、奨学資金借用証書(様式第15号)及び奨学資金返還明細書(様式第16号)を直ちに教育長に提出しなければならない。

(1) 卒業又は奨学資金貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学資金を廃止されたとき。

(4) 奨学資金を辞退したとき。

(住所及び職業の届出)

第11条 奨学生が前条各号のいずれかに該当するときは、3箇月以内にその住所及び職業及び勤務先を届け出なければならない。

(死亡届)

第12条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は戸籍抄本を添え、在学学校長を経て死亡届(様式第17号)を教育長に提出しなければならない。

2 奨学生であった者が奨学資金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、戸籍抄本を添えて直ちに死亡届を教育長に提出しなければならない。

3 第1項の死亡届を提出する場合は、第10条の規定に準じて奨学資金借用証書及び奨学資金返還明細書を併せ提出しなければならない。

(返還の免除)

第13条 条例第10条の規定による奨学資金の返還の免除の割合は、次のとおりとする。

(1) 奨学生又は奨学生であった者が死亡又は重度の障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「身体障害者障害程度等級表」という。)の第1級各号のいずれかに該当する場合は返還未済額の全額

(2) 奨学生又は奨学生であった者が重度の障がいの程度が身体障害者障害程度等級表第2級各号のいずれかに該当する場合は返還未済額の4分の3に相当する額

(返還免除の手続き)

第14条 奨学資金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は次の書類を添付し、奨学資金返還免除願(様式第18号)を教育長に提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは戸籍抄本、重度の障がいによるときはその症状及び程度を証する医師の診断書

(2) 返還が著しく困難な事情を証する書類

2 前項の免除願は、事由が発生したときから1年以内に提出しなければならない。

3 第1項の規定により奨学資金返還免除願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人、相続人又は連帯保証人に通知する。

(返還の猶予)

第15条 条例第11条の規定による奨学資金の返還を猶予する期間は、次のとおりとする。

(1) 大学に在学するものはその在学期間

(2) その他の事由によるものは、1年以内とし更にその事由が継続するときには願い出により重ねて1年延長することができる。

(返還猶予の手続き)

第16条 奨学資金の返還猶予を受けようとするときは、その事由に応じてそれぞれこれを証明することのできる書類を添付し、奨学資金返還猶予願(様式第19号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項により奨学資金返還猶予願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人に通知する。

(候補者の採用)

第17条 (高等)学校第3学年又は義務教育学校第9学年に在学し、卒業後引き続き条例第1条に規定する学校等(以下「学校等」という。)に進学を希望する者を奨学生候補者として選考採用することができる。

2 前項の候補者の採用については、この規則(次項を除く。)中「在学学校長」とあるのは「在学中(高等)学校長」と読み替えるものとする。

3 第1項の候補者は、学校等に入学後進学届(様式第20号)を在学学校長を経て提出することにより奨学生として採用されたものとする。

(専門学校の定義)

第18条 条例第1条でいう専門学校とは、高等専門学校及び専修学校(専門課程)をいう。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の全部改正前に小美玉市奨学資金貸与条例施行規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第16号)の規定によってした処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続きその他の行為とみなす。

(合併に伴う経過措置)

3 合併前の美野里町奨学資金貸与条例施行規則(昭和40年美野里町教育委員会規則第1号)又は玉里村奨学資金貸与規則(平成9年玉里村教育委員会規則第3号)の例による。

(平成29年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小美玉市奨学資金貸与条例施行規則

平成23年5月24日 教育委員会規則第6号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年5月24日 教育委員会規則第6号
平成29年11月30日 教育委員会規則第9号
令和3年12月24日 教育委員会規則第17号