○小美玉市奨学資金貸与条例

平成18年3月27日

条例第70号

(目的)

第1条 この条例は、優秀な生徒又は学生であって経済的理由により高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。)、専門学校又は大学(短期大学を含む。)における修学が困難な者に対して学資を貸与し、人材を育成することを目的とする。

(奨学資金)

第2条 この条例により貸与する資金を小美玉市奨学資金(以下「奨学資金」という。)といい、市費をもって充てる。

(奨学生)

第3条 奨学資金の貸与を受ける生徒又は学生(以下「奨学生」という。)は、貸与願い出の時において、既に1年以上小美玉市に居住し、引き続き事実上生活の本拠を有する日本国民の子弟でなければならない。

2 国又は団体その他から奨学金を受け、又は受ける予約のあるものに併せ貸与することはできない。

(貸与額)

第4条 奨学資金の貸与額は、次の表の左欄に掲げる学校に在学する者について、それぞれ同表の右欄に掲げる以内の額とする。

学校の種別

貸与額

高等学校

月額 30,000円

大学・専門学校

月額 50,000円

(利息)

第5条 奨学資金には、利息を付さない。

(貸与期間)

第6条 奨学資金を貸与する期間は、在学する学校の正規の最短修業期間とする。

(貸与の休止及び停止)

第7条 奨学生が休業したときは、その期間貸与を休止する。

2 奨学生の学業又は性行などの状況により補導上必要ありと認めたときは、貸与を停止することができる。

(貸与の廃止)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、在学学校長等の意見を徴して奨学資金の貸与を廃止する。

(1) 傷い疾病などのため成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 奨学資金を必要としなくなったとき。

(4) 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。

(5) 第3条の資格を失ったとき。

(6) 前各号のほか、奨学生として適当でなくなったとき。

(返還)

第9条 奨学資金は、卒業の日の翌月から起算して6箇月を経過した後、貸与を受けた期間の2倍の期間内に割賦で返還しなければならない。ただし、いつでも繰上償還することができる。

2 奨学生が退学し、又は奨学資金を廃止されたときは、これらの事実が発生した月の翌月から6箇月を経過した後、前項に準じて返還しなければならない。

(返還の免除)

第10条 奨学資金の貸与を受けた者が死亡又は重度の障害となったため返還が著しく困難となった場合は、その程度により返還未済額の全部又は一部を免除することができる。

(返還の猶予)

第11条 進学、疾病その他特別の事由により奨学資金の返還が著しく困難となった奨学生に対しては、当該奨学生からの願い出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第12条 正当な理由がなく奨学資金の返還が遅滞したときは、年7.3パーセントの延滞利息を徴する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美野里町奨学資金貸与条例(昭和40年美野里町条例第206号)又は玉里村奨学資金貸与条例(昭和54年玉里村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により奨学金の貸与の決定を受けている者に係る奨学金の貸与額、返還方法その他の貸与条件は、なお合併前の条例の例による。

小美玉市奨学資金貸与条例

平成18年3月27日 条例第70号

(平成18年3月27日施行)