○小美玉市公共物等有料広告掲載取扱要綱

平成23年1月6日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の財源確保及び地元企業等の活性化を図るため、小美玉市広報紙等有料広告掲載取扱要綱(平成25年告示第61号)に定めるもののほか市の公共物等に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告の掲載ができる公共物等(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、市長が広告掲載を妥当ではないと認めるときは、掲載しないものとする。

(1) 市の刊行物及び印刷物

(2) 市の所有する公用車及び構築物

(3) その他広告を掲載することができると市長が認めるもの

(掲載できる広告)

第3条 掲載できる広告は、市民生活に関連したもので、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(2) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの

(4) 意見広告(個人、団体、企業がある問題についての個人的な考えを知らせるものをいう。)及び名刺広告(個人の名前、役職名を全面に知らせるものをいう。)に類するもの

(5) 商品先物取引及び貸金業に類するもの

(6) 通信販売及び訪問販売に類するもの

(7) 求人広告に類するもの

(8) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(9) 児童及び青少年の健全な育成を害するもの

(10) 人権を侵害するおそれのあるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

(掲載申込者の制限)

第4条 広告媒体に公告の掲載を希望するもの(以下「申込者」という。)は、次のいずれにも該当しない法人及びその他の団体並びに個人事業主とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はこれに類似するもの

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの

(4) 社会問題を起こしているもの

(5) 法律の定めのない医療類似行為を行うもの

(6) 債権取立業又は示談引受業

(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続の申し立てが成されている事業者及び会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更正手続の申し立てがなされているもの

(8) 市税を滞納しているもの(代表者を含む。)

(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告掲載をすることを不適当と認めるもの

(広告の掲載順位)

第5条 同一の広告媒体において、広告掲載希望者の数が募集数を超えたときは、次の順位により決定する。この場合において、広告を掲載する枠を超えて同順位のものから申込みがあるときは、抽選により決定する。

掲載順位

区分

1

公社、団体、公益法人その他これに類するもの

2

公益的な事業を行う企業で、市内に事業所等を有するもの

3

上記に規定するもの以外の企業又は自営業者で、市内に事業所等を有するもの

(広告の募集)

第6条 広告の募集は、次に掲げる事項を掲載した要項(以下「募集要項」という。)を広告媒体に応じて別に定め、公募により行うものとする。

(1) 広告掲載等を行う広告の種類

(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間

(3) 掲載に係る料金

(4) 広告の募集方法

(5) 広告の選定方法

(6) その他広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項

(広告掲載料)

第7条 広告の掲載料は、広告の作成費、広告の掲載を希望する公共物等の種類並びに広告の掲載位置、広告掲載の期間、広告の規格並びに大きさ、広告の効果及び類似広告の市場価格を勘案し別に定めるものとする。

(広告の申込み)

第8条 広告掲載の申込みは、小美玉市公共物等広告掲載申込書(様式第1号)及び申出書(様式第2号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて提出するものとする。

2 市長は、前項による申込みの際に必要に応じて業務内容等が分かるものの提示を求めることができる。

(審査会)

第9条 広告掲載に関する諸事項を審査するため、小美玉市公共物等広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の会長、副会長及び委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

3 審査会は、次に掲げる事項の審査を行う。

(1) 公共物等の広告媒体としての適否に関すること。

(2) 募集要項の審査に関すること。

(3) 広告掲載の決定に関すること。

(4) 広告掲載の取消しに関すること。

(5) その他広告掲載に必要な事項

4 審査会の庶務は、財務部財政課において処理する。

(会議)

第10条 審査会の会議は、会長がこれを招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会を招集するいとまがないと会長が認めるときは、回議により審査を行うことができる。

6 審査する事案の主管課長又は担当者は、審査会に出席するものとする。

(広告掲載の決定通知)

第11条 市長は、審査会の審査に基づき広告掲載の可否を決定したときは、その結果を小美玉市公共物等広告掲載決定通知書(様式第3号)より申込者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による広告掲載の決定について、広告媒体の管理上必要な条件をつけることができる。

(広告掲載料の納付)

第12条 前条の規定により掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により広告が掲載できなかったときは、この限りでない。

(広告掲載の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該広告の掲載を取消すことができる。

(1) 広告主が指定期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) 広告掲載内容に虚偽があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、掲載上支障があると認められるとき。

(広告主の責任)

第14条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 掲載する広告について法的手続が必要な場合は、広告主が行う。

3 前条の規定により広告掲載を取り消した場合又は広告主の意思で広告掲載を中断した場合は、それによって生じる一切の費用を広告主が負担する。

(所管部署)

第15条 広告の媒体となる公共物等を所管する部署は、次に定める事務を行うものとする。

(1) 募集要項の企画・立案に関すること。

(2) 広告の募集に関すること。

(3) 広告掲載の実施に関すること。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第156号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第132号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

会長

財務部長

副会長

管財課長

委員

総務課長

委員

商工観光課長

委員

税務課長

委員

財政課長

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小美玉市公共物等有料広告掲載取扱要綱

平成23年1月6日 告示第2号

(令和6年4月1日施行)