○小美玉市広報紙等有料広告掲載取扱要綱

平成25年3月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民への生活情報の提供及び地域産業の育成並びに振興を図るとともに自主財源を確保するため、小美玉市(以下「市」という。)の広報紙及びウェブサイト(以下「広報紙等」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告内容の制限)

第2条 広報紙等に掲載することができる広告は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれがないもので、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(2) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの

(4) 意見広告(個人、団体、企業がある問題についての個人的な考えを知らせるものをいう。)及び名刺広告(個人の名前、役職名を全面に知らせるものをいう。)に類するもの

(5) 商品先物取引及び貸金業に類するもの

(6) 通信販売及び訪問販売に類するもの

(7) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(8) 児童及び青少年の健全な育成を害するもの

(9) 人権を侵害するおそれのあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、広報紙等に掲載することが適当でないと市長が認めるもの

(掲載申込者の制限)

第3条 広報紙に広告の掲載を希望するもの(以下「申込者」という。)は、次のいずれにも該当しない法人及びその他の団体並びに個人事業主とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業又はこれに類似するもの

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの

(4) 社会問題を起こしているもの

(5) 法律の定めのない医療類似行為を行うもの

(6) 債権取立業又は示談引受業

(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続の申し立てが成されている事業者及び会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更正手続の申し立てがなされているもの

(8) 市税を滞納しているもの(代表者を含む。)

(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告掲載をすることを不適当と認めるもの

(広告の掲載条件)

第4条 広告掲載の位置は、広告を掲載する枠(以下「広告掲載枠」という。)のうち、市の指定する位置とする。

2 広告の規格、掲載する期間及び掲載位置は、別表第1のとおりとする。

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、別表第2ウェブサイトの項に掲げる広告掲載料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体及びその外郭団体等が非営利目的で広告を行うとき。

(2) 市長が特別な理由があると認めたとき。

(広告掲載の申込、決定等)

第6条 申込者は、小美玉市広報紙等広告掲載申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 広告原稿素案

(2) 事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)の事業内容及び社歴等が分かる書類

(3) 資格、免許等を必要とする業種については、資格又は免許証の写し等の書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査した上で掲載の可否を決定し、小美玉市広報紙等広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 市長が前項の決定をする場合は、次の順位によるものとする。なお、同順位で複数の申込みがあった場合は申込受付日順とし、同日に複数の申込みがあった場合は抽選により決定する。

(1) 申込み月数が多い申込者

(2) 市内に事務所等を有する申込者

(3) 上記以外のもの

(広告掲載審査会の設置)

第7条 市長は、前条第2項に規定する広告掲載申込みの審査を行うため、小美玉市広報紙等広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第8条 審査会は、別表第3に定める者をもって組織する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審査会の庶務は、広報を所管する課において処理する。

(審査会の会議等)

第9条 審査会の会議は、会長がこれを招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときには、会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、回議により審査を行うことができる。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに広告掲載料を一括納入しなければならない。

(原稿の作成)

第11条 広告原稿は、原則として広告掲載枠に掲載できる状態のものとし、市が指定する方法により広告主の負担で作成し、市が指定する期日までに提出するものとする。

2 校正は一次校正のみとし、色校正は市に一任するものとする。

(広告主の責務)

第12条 広告の内容に関する一切の責任は、当該広告主が負うものとする。

(広告内容等の修正)

第13条 市長は、広告の内容、デザイン、リンク先ウェブサイトの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの要綱等に抵触していると判断したときは、広告主に通知の上で広告内容等を修正することができる。

(広告掲載の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該広告の掲載を取消すことができる。

(1) 広告主が指定期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) 広告主が指定期日までに広告原稿を提出しなかったとき。

(3) 広告主、広告の内容等が、各種法令に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 広告の内容に虚偽があったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、掲載上支障があると認められるとき。

(広告掲載料の還付等)

第15条 広告掲載料を納付した後に広告主の責に帰さない理由により広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を還付するものとする。

2 広告掲載料を納付した後、一次校正までの間に広告掲載の取下げ、又は取消しがあったときは、広告掲載料を還付するものとする。

3 前2項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか広告掲載について必要な事項は、市長が別に定める。

第1条 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

第2条 小美玉市ウェブサイト広告掲載要綱(平成20年小美玉市告示第115号)は、廃止する。

(令和4年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた改正前の小美玉市広報紙等有料広告掲載取扱要綱第6条の規定による申込みは、改正後の小美玉市広報紙等有料広告掲載取扱要綱第6条の規定により申込みがされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

媒体

掲載条件

内容

広報紙

種類

紙面広告(広告掲載枠において掲載される広告)

規格

(1) 広告掲載枠の半枠(縦45mm×横85mm)又は全枠(縦45mm×横173mm)

(2) 申込者の名称(略称及び俗称を含む。)及び連絡先を明記するもの。ただし、市長が認める場合はその限りではない。

掲載期間

発行号数を単位とし、連続する掲載期間は最長12号分まで。

掲載位置

広報紙広告掲載枠において市が定める位置

ウェブサイト

種類

バナー広告(広告掲載枠において掲載され、申込者が指定するウェブサイトにリンクする広告)

規格

(1) 縦80ピクセル×横180ピクセル

(2) ファイル容量500キロバイト以下

(3) ファイル形式PNG画像、GIF画像又はJPEG画像とし、アニメーション形式を除く。

掲載期間

1月を単位とし、最長12月分まで。

掲載位置

ウェブサイト広告掲載枠において市が定める位置

別表第2(第5条関係)

媒体等

規格(サイズ)

区分

広告掲載料

広報紙

半枠

(縦45mm×横85mm)

市内に事務所等を有する申込者

1号当たり10,000円

上記以外のもの

1号当たり15,000円

全枠

(縦45mm×横173mm)

市内に事務所等を有する申込者

1号当たり20,000円

上記以外のもの

1号当たり30,000円

ウェブサイト

縦80ピクセル×横180ピクセル

市内に事務所等を有する申込者

1月当たり10,000円

上記以外のもの

1月当たり15,000円

別表第3(第8条関係)

会長

広報を所管する部長

副会長

広報を所管する課長

委員

財務を所管する課長

委員

法制を所管する課長

委員

商工を所管する課長

委員

契約を所管する課長

委員

税を所管する課長

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小美玉市広報紙等有料広告掲載取扱要綱

平成25年3月29日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)