○小美玉市行政情報ネットワーク管理運営規程
平成23年3月1日
訓令第7号
小美玉市行政情報ネットワーク管理運営規程(平成20年小美玉市訓令第129号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市行政情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政情報ネットワーク 地域公共ネットワーク基盤上で稼働するコンピュータ及び周辺機器並びにこれらによる情報の処理及び伝達の総体をいう。
(2) LGWAN 地方自治体間を相互に接続し、セキュリティの確保された総合行政ネットワークをいう。the Local Government Wide Area Networkの略称。
(3) 周辺機器 ネットワーク基盤又はコンピュータに接続することが可能な物品
(ネットワークの系統)
第3条 ネットワークの系統の種別及びLANケーブルの色は、次のとおりとする。
(1) 住基系 住民基本台帳ネットワークシステムに接続し、黄色のLANケーブルを使用するネットワーク
(2) 情報系 インターネット及びLGWANに接続し、青色のLANケーブルを使用するネットワーク
(3) 学校系 インターネットに接続し、教育セグメントと校務セグメントから構成され、校務セグメントでは赤色のLANケーブルを使用する公立小中学校用ネットワーク
(4) 公開系 インターネットに接続し、クリーム色のLANケーブルを使用する不特定多数用ネットワーク
(5) 電話系 内線電話や防災行政無線等の音声データ用で、緑色のLANケーブルを使用するネットワーク
(6) 国保系 仮想専用線で接続した茨城県国民健康保険団体連合会と通信し、紫色のLANケーブルを使用するネットワーク
(7) DMZ系 インターネットに公開するサーバ等を運用し、黒色のLANケーブルを使用するネットワーク
(適用範囲)
第4条 この訓令の適用範囲は、行政機関(内部部局、行政委員会、議会事務局、消防本部及び地方公営企業)とする。
(ネットワークの機能)
第5条 ネットワークが提供する機能は、次のとおりとする。
(1) インターネット接続 住基系では提供しない
(2) LGWAN接続 情報系のみで提供
(3) 電子メール
(4) グループウェア 情報系のみで提供
(5) ファイルサーバ 情報系及び学校系でそれぞれに提供
(6) ネットワークプリンタ
(7) 電子ファイル配布システム
(8) 各所属が所管する業務情報システムへの接続
(ネットワークの管理)
第6条 ネットワークの管理は、情報政策主管課長が行うものとする。
2 総合支所におけるネットワークの基幹機器を設置する場所の温度環境及び電源環境の管理については、総合支所の施設管理部門の長が行うものとする。
(情報政策主管課長の職務)
第7条 情報政策主管課長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) ユーザID等を管理し、必要に応じて設定、変更又は削除すること。
(2) 初期のパスワードを設定し、必要に応じて変更すること。
(3) ネットワークの機能及び利用方法について定めること。
(4) ネットワークの利用に係る指導、助言、研修及び普及啓発を行うこと。
(5) ネットワークの設定及び維持管理に関すること。
(6) その他ネットワークの運用管理に関すること。
(各課等の長の職務)
第8条 各課等の長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所属において、ネットワークの利用に係る指導、助言、研修及び普及啓発を行うこと。
(2) その他情報政策主管課長が指示すること。
(取扱担当者の職務)
第9条 小美玉市業務情報システム管理運営規程(平成18年小美玉市訓令第18号)に規定する情報システム取扱担当者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所属において、ネットワークの保全に関すること。
(2) その他情報政策主管課長及び各課等の長が指示すること。
(コンピュータ等の接続)
第10条 ネットワークに接続して使用できるコンピュータ及び周辺機器等は、情報政策主管課長が指定したものとする。
(ネットワーク運用の制限及び停止)
第11条 情報政策主管課長は、ネットワークの保守等のため、必要があるときは、あらかじめ利用者へ通知した上でネットワークの運用を制限し、又は停止することができる。ただし、次に掲げる場合は、利用者への通知をすることなく運用を制限し、又は停止することができる。
(1) ネットワーク及び業務情報システムの保守等の作業を緊急に行うとき。
(2) ネットワーク及び業務情報システムの円滑な運営に支障があると認められるとき。
(3) 災害、停電等によりネットワークの利用に影響があると情報政策主管課長が認めたとき。
(4) その他運用上又は技術上の必要により、情報政策主管課長が必要と認めたとき。
(ネットワーク利用上の注意)
第12条 利用者は、業務以外の目的でネットワークを使用してはならない。
2 利用者は、ネットワークの運用管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
3 利用者は、コンピュータ又は周辺機器を紛失し、又は破損した場合は、別に定めるクライアント等事故報告書により情報政策主管課長に報告しなければならない。
4 利用者は、ユーザIDを失念する等した場合は、別に定めるクライアント等事故報告書により情報政策主管課長に報告しなければならない。
5 利用者は、ユーザIDの発行が必要な場合は、別に定めるユーザID発行申請書を情報政策主管課長に提出しなければならない。
(ソフトウェア及び周辺機器等の導入)
第13条 利用者は、ソフトウェアの導入が必要な場合は、予算要求よりも先に別に定めるソフトウェア・(アン)インストール申請書を情報政策主管課長に提出しなければならない。
2 利用者は、周辺機器等の導入が必要な場合は、予算要求よりも先に別に定める周辺機器等導入申請書を情報政策主管課長に提出しなければならない。
3 利用者は、ソフトウェア又は周辺機器等を購入するときは、執行決議書の合議先に情報政策主管課長を指定するものとする。
4 市販ソフトウェア及びインストール数に制限があるソフトウェアは、情報政策主管課長が指定する場所に保管するものとする。
(補助記憶装置)
第14条 利用者は、補助記憶装置を使用する必要がある場合は、別に定める補助記憶装置貸出等申請書を情報政策主管課長に提出しなければならない。
2 使用する補助記憶装置は、情報政策主管課長が指定したものとする。
(外部委託)
第15条 情報政策主管課長は、次に掲げる業務を専門業者等に委託することができる。
(1) 機器設備の保守管理等
(2) その他必要と認められる業務
(ネットワークの障害対応)
第16条 情報政策主管課長は、障害の予防に努めなければならない。
2 利用者は、障害が発生した場合は、原因を特定し、速やかに障害の回復に努めなければならない。
3 前項の場合において、原因の特定及び障害の回復ができなかった場合、利用者は、情報政策主管課長の指定する窓口へ障害状況を報告し指示を受けるものとする。
4 情報政策主管課長は、利用者へ適切な対処方法を指示し、又は保守委託業者に連絡するなどにより、速やかに復旧措置を行うものとする。
(標準的ソフトウェア)
第17条 行政内の情報共有を円滑に進めるため、標準的に利用するソフトウェアを次のとおり定める。
(1) ワードプロセッサ 「Microsoft Word」を標準とする。
(2) 表計算 「Microsoft Excel」を標準とする。
(3) プレゼンテーション 「Microsoft PowerPoint」を標準とする。
(4) ブラウザ 「Microsoft Edge」を標準とする。
(5) 画像 図表などについてはTIFF形式、写真等についてはJPEG形式及びPNG形式を標準とする。ただし、作成の際に利用されるソフトウェアは特に指定しない。
(電子メール及び電子ファイル配布システム)
第18条 電子メールの利用は、次に定めるところに従うものとする。
(1) 電子メールの送受信はグループウェアで提供されるメール機能を使用すること。
(2) 公序良俗に反する内容の電子メール発信及び電子ファイル配布を行ってはならない。
(3) 他人を誹謗中傷するもの又は特定個人若しくは法人の名誉をき損する内容の電子メール発信及び電子ファイル配布を行ってはならない。
(4) ネットワークに障害を与えるおそれのある電子メール発信及び電子ファイル配布を行ってはならない。
(5) 利用者は、午前及び午後の1回以上、電子メールの受信を確認すること。
(6) 利用者は、アカウント設定を削除する等した場合は、別に定めるクライアント等事故報告書により情報政策主管課長に報告しなければならない。
2 情報政策主管課長は、電子メール及び電子ファイル配布システムの利用状況を確認し、必要に応じて利用者に指導を行うものとする。利用者は、情報政策主管課長の指導に従い、適切な運用を心掛けなければならない。
(グループウェア)
第19条 グループウェアシステムの利用は、次に定めるところに従うものとする。
(1) 利用者は、午前及び午後の1回以上、掲示板及び回覧板の新規記事を確認すること。
(2) 利用者は、休暇、出張及び会議等の予定をグループウェアのスケジュールに登録すること。
(3) 利用者は、グループウェアに登録されている共用設備については、グループウェアで予約処理を行ってから使用すること。
2 情報政策主管課長は、グループウェアの利用状況を確認し、必要に応じて利用者に指導を行うものとする。利用者は、情報政策主管課長の指導に従い、適切な運用を心掛けなければならない。
3 情報政策主管課長は、掲載された文書等を変更又は削除することができる。
(ファイルサーバ)
第20条 ファイルサーバの利用は、次に定めるところに従うものとする。
(1) 業務上作成した電子ファイルを長期保存する場合は、ファイルサーバを利用すること。
(2) ファイルサーバには、事務分掌や業務内容により分類したフォルダを作成することとし、個人名のフォルダを作成してはならない。
(3) 画像ファイルをファイルサーバに保存する場合においては、必要最低限のファイルサイズにしてから保存すること。
2 情報政策主管課長は、ファイルサーバの利用状況を確認し、必要に応じて利用者に指導を行うものとする。利用者は、情報政策主管課長の指導に従い、適切な運用を心掛けなければならない。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、ネットワークの運用管理に関し必要な事項は、情報政策主管課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号 略
様式第2号 略
様式第3号 略
様式第4号 略
様式第5号 略