○小美玉市業務情報システム管理運営規程
平成18年3月27日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、業務情報システムによる事務処理に関する事項を定めることにより、行政の効率的な執行に資することを目的とする。
(1) 業務情報システム コンピュータその他周辺機器及びソフトウェアにより各所属の適用業務処理を行うために構成されたシステムをいう。
(2) 適用業務 業務情報システムを使用して処理する業務をいう。
(3) データ 業務情報システムに係る入出力帳票又は磁気テープ等に記録された情報をいう。
(情報政策主管部長及び情報政策主管課長の職務)
第3条 情報政策主管部長は、次の職務を掌握する。
(1) 業務情報システムの審査に関すること。
(2) 適用業務を所管する課等との調整及び指導
(3) 業務情報システムを所管する課等との調整及び指導
(4) その他第1条に規定する目的達成に必要な事項
2 情報政策主管課長は、情報政策主管部長を補佐し、情報政策主管部長が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときはその職務を代理する。
(業務情報システムの責任者)
第4条 各課等の長を、各課等における業務情報システムの責任者とする。
2 各課等の長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 業務情報システムに関する所属職員の教育及び指揮監督
(2) その他情報政策主管部長の指示する事項
(情報システム取扱担当者)
第5条 課等における業務情報システムの担当者として情報システム取扱担当者(以下「担当者」という。)を置く。
2 担当者は、各課等の長が指定する。
3 各課等の長は、担当者を指定し、又は変更した場合は、情報政策主管部長に報告しなければならない。
4 担当者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 担当する業務情報システムの調達に関すること。
(2) 担当する業務情報システムの運用及び管理に関すること。
(3) 担当する業務情報システムの業者の指導及び監督に関すること。
(4) 情報政策主管課との連絡調整に関すること。
(5) その他情報政策主管部長及び各課等の長の指示する事項
5 担当者は、前項第2号の一部又は全部を、所属内の他の職員に代行させることができる。この場合において、担当者は、あらかじめ、各課等の長の許可を受けなければならない。
(業務情報システムの調達)
第6条 業務情報システムを導入しようとするとき、又は現に稼働しているシステムを改修し、更新し、若しくは廃止しようとするときは、業務情報システム申請書(別記様式)を情報政策主管部長に提出しなければならない。
2 情報政策主管部長は、申請書を受理したときは、申請内容を評価し回答するものとする。
3 業務情報システムの執行決議は、情報政策主管課長に合議しなければならない。
4 前各項に規定するもののほか、業務情報システムの調達に関し必要な事項は、小美玉市業務情報システム調達ガイドラインで定める。
(データの管理)
第7条 各課等の長は、データが第三者に漏えいすることのないよう、業務情報システムの処理に係るデータを安全、的確に管理しなければならない。
2 データが不用になったときは、速やかに裁断、焼却等、復元できない方法によって処分しなければならない。
(データの使用制限)
第8条 データは、次に掲げる事務以外に使用してはならない。
(1) 本市の行政に関する事務
(2) 政令に特別の定めがある事務
(3) 国及び地方公共団体並びに公共的団体の事務で市長が許可したもの
(4) その他特に必要として市長が許可した事務
(委託の際の措置)
第9条 適用業務に関連のある業務を外部に委託する場合は、委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) データの秘密保持に関すること。
(2) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(3) データの指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(4) データの複写又は複製の制限及び禁止に関すること。
(5) 事故の発生における報告義務に関すること。
(6) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。
(7) 委託先における個人情報その他のデータの保管及び廃棄に関する事項
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、業務情報システムに関し必要な事項は、情報政策主管部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第130号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第18号)
この訓令は、平成21年6月19日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。